第一種動物取扱業

最終更新日:2024年10月21日

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お知らせ

2023年度動物取扱責任者研修会

2023年度は実施しません。
2024年度以降の研修会につきましては、改めて動物取扱責任者の方へお知らせします。

動物取扱業の新しい基準省令が施行されました

2021年6月1日より、犬猫の動物取扱業者の使用施設における設備や従業者の数等について、従来の規定に比べ、より具体的に定めれらました。
【冊子】動物取扱業の新しい基準省令(PDF:1,935KB)

動物販売業者等定期報告届出書

従来から犬猫等販売業者のみに義務付けられていました定期報告の届出について、動物販売業者等(第一種動物取扱業者のうち、動物の販売・貸出し・展示・譲受飼養業者全て)にも、定期報告届出書を毎年提出することが新たに義務付けられました。

つきましては、2023年度の実績分について、2024年5月30日(木曜)までに以下のフォームより報告していただきますようよろしくお願いします(フォームから送信いただくと、頭数の計算確認を簡単に行うことができます。また、フォームから提出された場合、紙での提出は不要です)。

2023年度動物販売業者等定期報告届出書入力フォーム(外部リンク)

また、紙で提出される場合は、2024年5月30日(木曜)までに以下の所管衛生監視事務所へ提出してください。

動物販売業者等定期報告届出書(PDF:403KB)

動物販売業者等定期報告届出書(WORD:98KB)

動物販売業者等定期報告届出書(記載例)(PDF:663KB)

事業所の所在地 提出先
東灘区・灘区・中央区・北区

東部衛生監視事務所
 神戸市中央区東町115番地
 中央区役所7階

兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区

西部衛生監視事務所
 神戸市長田区北町3丁目4-3
 長田区役所5階

第一種動物取扱業の登録

有償、無償を問わず、社会性を持って、一定以上の頻度又は取扱量で、営利を目的として動物取扱業を営もうとする方は登録が必要です。
登録の申請や相談は事業所の所在地を所管する衛生監視事務所へ行なってください。

登録対象となる動物種

哺乳類・鳥類・爬虫類

登録対象となる業種

業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。

登録対象となる業種一覧
業種 業の内容 主な対象業者の例
販売業 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
  • 小売業者
  • 販売目的の繁殖、又は輸入を行う業者
  • 露店等における販売のための動物の飼養業者
  • 飼養施設を持たない代理販売業者
保管業 保管を目的に顧客の動物を預かる業
  • ペットホテル業者
  • 美容業者(動物を預かる場合)
  • ペットシッター
貸出し業 愛玩・撮影・繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
  • ペットレンタル業者
  • 映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練業 顧客の動物を預かり訓練を行う業
  • 動物の訓練、調教業者
  • 出張訓練業者
展示業 動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む)
  • 動物園、水族園
  • 動物ふれあいテーマパーク
  • 移動動物園、動物サーカス
  • 乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
  • ふれあいカフェ(別途、食品衛生法に基づく許可等が必要です) 
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行うこと
  • 会場を設けていわゆる動物オークションを行う事業者(インターネットオークション等会場を設けない場合は対象となりません)
譲受飼養 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと
  • 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う事業者(譲り渡した側が飼養に必要な費用の全部又は一部を負担する場合)
  • 老犬・老猫ホーム

登録制

  • 対象業種を行おうとする場合は、事業所・業種ごとの登録が必要です。
  • 法律で定められた基準を守る必要があります。
  • 事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任しなければなりません。(動物取扱責任者は他の事業所と兼任はできません。)
  • 法律を遵守しない場合は登録の拒否や登録の取消し、業務停止命令等を受けることになります。
  • 登録期間は5年です。(5年ごとに登録の更新が必要です。)

動物取扱責任者

事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、神戸市が実施する研修会を受講させなければなりません。(動物取扱責任者は他の事業所と兼任はできません。)
また、動物取扱責任者になるためには次の要件のいずれかに該当しなければなりません。

獣医師

獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者

愛玩動物看護師

愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者

半年以上の実務経験※1+1年以上の教育機関の卒業※2

半年以上の実務経験は、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養従事経験に代えることができます。

半年以上の実務経験※1+公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験に合格※3

半年以上の実務経験は、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養従事経験に代えることができます。

 
※1「半年以上の実務経験」とは

営もうとする第一種動物取扱業の種別に応じた種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)があることが必要です。

実務経験があることが認められる関連種別

営もうとする業の種別 実務経験が認められる業種
販売
飼養施設あり
販売(飼養施設あり)、貸出し
販売
飼養施設なし
販売、貸出し
保管
飼養施設あり
販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、
貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養
保管
飼養施設なし
販売、保管、貸出し、訓練、展示
貸出し 販売(飼養施設あり)、貸出し
訓練
飼養施設あり
訓練(飼養施設あり)
訓練
飼養施設なし
訓練
展示 展示
競りあっせん 販売、競りあっせん
譲受飼養 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、
貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養
 
※2「1年以上の教育機関の卒業」とは

営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校法人やその他の教育機関を卒業していることが必要です。
その他の教育機関については要件として認められない場合があります。

各学校法人と認められる種別
学校法人 学科 認められる動物取扱業の種別(一例)
高等学校 畜産学を専攻する学科
動物の生理生態等について教育する学科
販売、保管、貸出し、展示
大学 獣医学の正規の過程について教育する学科
畜産学の正規の過程について教育する学科
動物の生理生態等について教育する学科
販売、保管、貸出し、訓練、展示
短期大学 動物の看護を専攻する学科
動物の生理生態等について教育する学科
販売、保管、貸出し、訓練、展示
専修学校 動物の生理生態等について教育する学科 販売、保管、貸出し、訓練、展示

専門職大学及び専門職短期大学の前期課程

動物の看護を専攻する学科

動物の生理生態について教育する学科

販売、保管、貸出し、訓練、展示
各種学校
(履修期間が1年間以上の学校に限る)
動物の生理生態等について教育する学科 販売、保管、貸出し、訓練、展示
 
※3「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験に合格」とは

公平性および専門性をもった団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。

第一種動物取扱業の新規登録

新規登録に必要な書類は以下のとおりです。

  • 1~3は業種ごとに2部提出してください。(そのうち1部は書類受理後お返しします。)
  • 複数の業種を登録しようとする場合、4~8の書類の提出は1部で結構です。
新規登録申請に必要な書類
書類名 備考
1.第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) 業種ごとに2部提出してください。
そのうち1部は書類受理後お返しします。
2.第一種動物取扱業の実施の方法
(様式第1別記)
販売業、貸出し業のみ。
業種ごとに2部提出してください。
3.犬猫等健康安全計画
(様式第1別記2)
犬猫の販売を行なう場合のみ。
2部提出してください。
4.飼養施設の平面図 飼養施設がある場合のみ。
5.飼養施設付近の見取り図 飼養施設がある場合のみ。
6.ケージ等の規模を示す平面図・立面図 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ。

7.申請者、動物取扱責任者、法人の役員及び使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類

(参考様式第1)

 
8.事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類  
9.登記事項証明書(原本:コピー不可) 法人のみ
10.役員の氏名及び住所 法人のみ

第一種動物取扱業の登録更新

  • 第一種動物取扱業の登録の有効期限は5年です。
  • 登録有効期限が切れる前に、登録更新の手続きを行ってください。更新を行わなかった場合は、登録が失効します。
  • 申請者の変更(申請者が個人から法人へ変更する場合や相続などによるもの)、飼養施設の移転を伴う事業所の移転、業種の変更(販売業から保管業に変更など)などは新たに登録を受けなおす必要があります。

登録更新手続きを行う時期

  • 更新手続きは登録の有効期限が切れる2ヶ月前から行うことができます。
  • 市より更新時期をお知らせする案内文書(予告書)を送付させていただきます。(事務の手続き上、概ね1ヶ月前頃には更新の手続きをしていただきますようお願いします。)
  • 2業種以上登録している場合でそれぞれの有効期限が異なる場合は、更新手続き期間でないものに関しても、同時に更新手続きを行うことができます。

ただし、有効期限は更新期間中のものにあわせることになるため、別々に手続きする場合よりも短くなる場合があります。

登録更新手続きに必要な書類

  • 下記の5~9については「当初登録申請時から変更のない場合」及び「変更の届出をすでに行っている場合」は省略することができます。
    ※変更事項がありましたら、変更届とともにご提出ください。
  • 同一の事業所において複数の種別の業務を行う場合であって、登録更新を同時にする場合は下記2~4は各2部ずつ必要ですが、共通する5~9の書類については1部で結構です。

登録更新申請に必要な書類

必ず必要な書類

必要書類等 備考
1.更新をお知らせする案内文書
(予告書)
-
2.第一種動物取扱業登録更新申請書
(様式4)
業種ごとに2部提出してください。
そのうち1部は書類受理後お返しします。
(更新ご案内時に郵送)
3.第一種動物取扱業の実施の方法
(様式第1別記)
販売業・貸出し業のみ。
業種ごとに2部提出してください。
そのうち1部は書類受理後お返しします。
(更新ご案内時に郵送)
4.犬猫等健康安全計画
(様式第1別記2)
犬猫の販売を行なう場合のみ。
業種ごとに2部提出してください。
そのうち1部は書類受理後お返しします。
(更新ご案内時に郵送)

変更がある場合のみ必要な書類

必要書類等 備考
5.飼養施設の平面図 1部
6.飼養施設付近の見取図 1部
7.ケージ等の規模を示す平面図・立面図 1部
8.申請者、動物取扱責任者、法人の役員及び使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
(参考様式第1)
1部
9.事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 1部
10.登記事項証明書(原本:コピー不可) 1部
11.役員の氏名及び住所一覧 1部

販売・貸出し・展示・譲受飼養業者の方へ

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されたことにより、第一種動物取扱業の内、販売・貸出し・展示・譲受飼養業の登録を受けている方(以下、「動物販売業者等」)は、2020年6月1日より、以下のことが義務付けられます。

  • 動物に関する帳簿の備え付け

飼養する動物の飼養状況について、品種ごと(犬・猫については個体ごと)に帳簿に記載し、5年間保存することが必要となります。

【参考様式】動物に関する帳簿(5年間保存)(PDF:454KB)
【参考様式】動物に関する帳簿(記載例)(PDF:1,232KB)
 

  • 動物の数の定期報告届出書の提出

毎年5月30日までに、前年度に所有した動物の月ごとの増減数を、所管の各衛生監視事務所に報告しなければなりません。
報告については、自動計算機能の付いた専用フォームをご利用ください(紙での届出も可能ですが、合計頭数が合わない場合等については、再度提出をお願いします)。
令和5年度動物販売業者等定期報告届出書入力フォーム(外部リンク)

【様式第11の2】動物販売業者等定期報告書(PDF:403KB)
【様式第11の2】動物販売業者等定期報告書(記載例)(PDF:701KB)

犬猫の販売業を営む方へ

動物販売業者等の内、犬猫の販売業を営む方(以下、「犬猫等販売業者」)については、以上の動物販売業者等の義務に加えて、以下のことが義務付けられています。

  • 犬猫等健康安全計画等の提出

第一種動物取扱業者のうち、犬及び猫の販売をする者(犬猫等販売業者)は、第一種動物取扱業の登録にあたり、犬及び猫の繁殖を行うかどうか、犬猫等健康安全計画の提出が義務付けられます。

  • 販売日齢の制限

出生後56日を経過しない犬及び猫の販売又は販売のための引渡し・展示は禁止されます。

  • 獣医師との連携、終生飼養の確保

獣医師との連携、販売することが困難になった犬及び猫の終生飼養の確保が義務付けられます。

他にも、犬及び猫の夜間展示等が規制されています。

・販売、展示、貸出し業者にあっては、午後8時から午前8時までの間の犬及び猫の展示は禁止されています。

・休息できる設備に自由に移動できる状態で成猫(生後1年以上の猫)を展示する場合は、午後10時まで展示することができますが、1日の展示時間が12時間を超えることはできません。

・夜間、飼養施設に顧客や見学者が立ち入らないようにしてください。

・長時間連続した展示を行わず、途中に展示を行わない時間を設けてください。

・夜間に犬・猫以外の販売を行う場合は、明るさの抑制等の配慮をしてください。

・高齢の猫(目安として生後11年以上)の展示を行う場合には、展示時間を短くする、定期的に健康診断を受けさせる等、健康に配意した取扱いをしてください。

申請書等各種様式

新規登録・登録更新申請様式

変更・廃業等届出様式

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、手数料が不要な届出等については郵送等でも受け付けていますので、くわしくは施設を管轄する各衛生監視事務所あてご相談ください。
※添付書類が必要な場合がありますので、各種様式をご確認下さい。

その他

第一種動物取扱業者の標識と識別章の掲示義務

登録後は、事業所ごとに公衆の見やすい場所に「標識」を掲示しなければなりません。また、事業所以外の場所で営業するにあたっては全ての職員の胸部等の見やすい位置に「識別章」を掲示しなければなりません。

記録台帳保管の義務

記録台帳を作成し、5年間保管することが義務付けられています。

お問い合わせ先

健康局環境衛生課