最終更新日:2024年10月21日
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2021年6月1日より、犬猫の動物取扱業者の使用施設における設備や従業者の数等について、従来の規定に比べ、より具体的に定めれらました。
【冊子】動物取扱業の新しい基準省令(PDF:1,935KB)
従来から犬猫等販売業者のみに義務付けられていました定期報告の届出について、動物販売業者等(第一種動物取扱業者のうち、動物の販売・貸出し・展示・譲受飼養業者全て)にも、定期報告届出書を毎年提出することが新たに義務付けられました。
つきましては、2023年度の実績分について、2024年5月30日(木曜)までに以下のフォームより報告していただきますようよろしくお願いします(フォームから送信いただくと、頭数の計算確認を簡単に行うことができます。また、フォームから提出された場合、紙での提出は不要です)。
2023年度動物販売業者等定期報告届出書入力フォーム(外部リンク)
また、紙で提出される場合は、2024年5月30日(木曜)までに以下の所管衛生監視事務所へ提出してください。
動物販売業者等定期報告届出書(記載例)(PDF:663KB)
事業所の所在地 | 提出先 |
---|---|
東灘区・灘区・中央区・北区 |
東部衛生監視事務所 |
兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 |
西部衛生監視事務所 |
有償、無償を問わず、社会性を持って、一定以上の頻度又は取扱量で、営利を目的として動物取扱業を営もうとする方は登録が必要です。
登録の申請や相談は事業所の所在地を所管する衛生監視事務所へ行なってください。
哺乳類・鳥類・爬虫類
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。
業種 | 業の内容 | 主な対象業者の例 |
---|---|---|
販売業 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 |
|
保管業 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
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貸出し業 | 愛玩・撮影・繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
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訓練業 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
|
展示業 | 動物を見せる業 (動物とのふれあいの提供を含む) |
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競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行うこと |
|
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと |
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事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、神戸市が実施する研修会を受講させなければなりません。(動物取扱責任者は他の事業所と兼任はできません。)
また、動物取扱責任者になるためには次の要件のいずれかに該当しなければなりません。
獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者
愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者
半年以上の実務経験は、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養従事経験に代えることができます。
半年以上の実務経験は、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養従事経験に代えることができます。
営もうとする第一種動物取扱業の種別に応じた種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)があることが必要です。
営もうとする業の種別 | 実務経験が認められる業種 |
---|---|
販売 飼養施設あり |
販売(飼養施設あり)、貸出し |
販売 飼養施設なし |
販売、貸出し |
保管 飼養施設あり |
販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、 貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
保管 飼養施設なし |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
貸出し | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
訓練 飼養施設あり |
訓練(飼養施設あり) |
訓練 飼養施設なし |
訓練 |
展示 | 展示 |
競りあっせん | 販売、競りあっせん |
譲受飼養 | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、 貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校法人やその他の教育機関を卒業していることが必要です。
その他の教育機関については要件として認められない場合があります。
学校法人 | 学科 | 認められる動物取扱業の種別(一例) |
---|---|---|
高等学校 | 畜産学を専攻する学科 動物の生理生態等について教育する学科 |
販売、保管、貸出し、展示 |
大学 | 獣医学の正規の過程について教育する学科 畜産学の正規の過程について教育する学科 動物の生理生態等について教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
短期大学 | 動物の看護を専攻する学科 動物の生理生態等について教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
専修学校 | 動物の生理生態等について教育する学科 | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
専門職大学及び専門職短期大学の前期課程 |
動物の看護を専攻する学科 動物の生理生態について教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
各種学校 (履修期間が1年間以上の学校に限る) |
動物の生理生態等について教育する学科 | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公平性および専門性をもった団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
新規登録に必要な書類は以下のとおりです。
書類名 | 備考 |
---|---|
1.第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) | 業種ごとに2部提出してください。 そのうち1部は書類受理後お返しします。 |
2.第一種動物取扱業の実施の方法 (様式第1別記) |
販売業、貸出し業のみ。 業種ごとに2部提出してください。 |
3.犬猫等健康安全計画 (様式第1別記2) |
犬猫の販売を行なう場合のみ。 2部提出してください。 |
4.飼養施設の平面図 | 飼養施設がある場合のみ。 |
5.飼養施設付近の見取り図 | 飼養施設がある場合のみ。 |
6.ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ。 |
7.申請者、動物取扱責任者、法人の役員及び使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (参考様式第1) |
|
8.事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 | |
9.登記事項証明書(原本:コピー不可) | 法人のみ |
10.役員の氏名及び住所 | 法人のみ |
ただし、有効期限は更新期間中のものにあわせることになるため、別々に手続きする場合よりも短くなる場合があります。
登録更新申請に必要な書類
必要書類等 | 備考 |
---|---|
1.更新をお知らせする案内文書 (予告書) |
- |
2.第一種動物取扱業登録更新申請書 (様式4) |
業種ごとに2部提出してください。 そのうち1部は書類受理後お返しします。 (更新ご案内時に郵送) |
3.第一種動物取扱業の実施の方法 (様式第1別記) |
販売業・貸出し業のみ。 業種ごとに2部提出してください。 そのうち1部は書類受理後お返しします。 (更新ご案内時に郵送) |
4.犬猫等健康安全計画 (様式第1別記2) |
犬猫の販売を行なう場合のみ。 業種ごとに2部提出してください。 そのうち1部は書類受理後お返しします。 (更新ご案内時に郵送) |
必要書類等 | 備考 |
---|---|
5.飼養施設の平面図 | 1部 |
6.飼養施設付近の見取図 | 1部 |
7.ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 1部 |
8.申請者、動物取扱責任者、法人の役員及び使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (参考様式第1) |
1部 |
9.事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 | 1部 |
10.登記事項証明書(原本:コピー不可) | 1部 |
11.役員の氏名及び住所一覧 | 1部 |
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されたことにより、第一種動物取扱業の内、販売・貸出し・展示・譲受飼養業の登録を受けている方(以下、「動物販売業者等」)は、2020年6月1日より、以下のことが義務付けられます。
飼養する動物の飼養状況について、品種ごと(犬・猫については個体ごと)に帳簿に記載し、5年間保存することが必要となります。
【参考様式】動物に関する帳簿(5年間保存)(PDF:454KB)
【参考様式】動物に関する帳簿(記載例)(PDF:1,232KB)
毎年5月30日までに、前年度に所有した動物の月ごとの増減数を、所管の各衛生監視事務所に報告しなければなりません。
報告については、自動計算機能の付いた専用フォームをご利用ください(紙での届出も可能ですが、合計頭数が合わない場合等については、再度提出をお願いします)。
令和5年度動物販売業者等定期報告届出書入力フォーム(外部リンク)
【様式第11の2】動物販売業者等定期報告書(PDF:403KB)
【様式第11の2】動物販売業者等定期報告書(記載例)(PDF:701KB)
動物販売業者等の内、犬猫の販売業を営む方(以下、「犬猫等販売業者」)については、以上の動物販売業者等の義務に加えて、以下のことが義務付けられています。
第一種動物取扱業者のうち、犬及び猫の販売をする者(犬猫等販売業者)は、第一種動物取扱業の登録にあたり、犬及び猫の繁殖を行うかどうか、犬猫等健康安全計画の提出が義務付けられます。
出生後56日を経過しない犬及び猫の販売又は販売のための引渡し・展示は禁止されます。
獣医師との連携、販売することが困難になった犬及び猫の終生飼養の確保が義務付けられます。
他にも、犬及び猫の夜間展示等が規制されています。
・販売、展示、貸出し業者にあっては、午後8時から午前8時までの間の犬及び猫の展示は禁止されています。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、手数料が不要な届出等については郵送等でも受け付けていますので、くわしくは施設を管轄する各衛生監視事務所あてご相談ください。
※添付書類が必要な場合がありますので、各種様式をご確認下さい。
登録後は、事業所ごとに公衆の見やすい場所に「標識」を掲示しなければなりません。また、事業所以外の場所で営業するにあたっては全ての職員の胸部等の見やすい位置に「識別章」を掲示しなければなりません。
記録台帳を作成し、5年間保管することが義務付けられています。