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最終更新日:2024年11月1日
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施設の軽微な変更を行った場合、代表者や役員が変更になった場合などは、届出が必要となります。
施設や処分業の種類によって、提出する書類が異なりますので、以下の事項をご覧の上、様式をダウンロードし、提出してください。
提出書類等はそれぞれの項目をご確認ください。
法の許可が必要な施設で、以下に該当する場合。
(1)法人の名称、代表者の氏名などの変更
(2)次に掲げる者の変更
・法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
・発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
・総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
(3)施設の軽微な変更(変更許可が必要な場合を除く)
(4)施設を廃止・休止・再開したとき
注意2:変更の内容により、添付書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。
【様式】ダウンロード(WORD:42KB)
【記載例】ダウンロード(PDF:156KB)
要綱に基づく届出施設で、以下に該当する場合。
(1)法人の名称、代表者の氏名などの変更
(2)次に掲げる者の変更
・法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
・発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
・総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
(3)施設の軽微な変更(変更許可が必要な場合を除く)
(4)施設を廃止・休止・再開したとき
注意1:変更の内容により、要綱に基づく変更届出が必要となる場合があります。
注意2:変更の内容により、添付書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。
【様式】ダウンロード(WORD:34KB)
【記載例】ダウンロード(PDF:140KB)
(1)法人の名称、代表者の氏名などの変更
(2)次に掲げる者の変更
・法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
・発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
・総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
(3)主たる事務所の所在地の変更
(4)事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模の変更
(5)処理前、処理後の廃棄物の保管場所に関する次に掲げる事項の変更
・所在地、面積、処分等のための保管上限、保管の高さのうち最高のもの
・保管する廃棄物の種類
(6)処分業を廃止したとき
変更又は廃止の日から10日以内(法人で登記事項証明書を添付すべき場合は30日以内)に届出してください。
※一覧表は「軽微変更届(処分業)」のシートを参照してください。
処理業の許可証を紛失し、又は損傷したとき。
許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに届出してください。
【様式】ダウンロード(WORD:29KB)法人やその役員など、許可を受けた者が欠格要件に該当するに至った場合、届出書を提出しなければなりません。
欠格要件に該当するに至ったとき。
欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に届出してください。
【見本】ダウンロード(施設の設置者用)(WORD:32KB)