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最終更新日:2024年6月3日
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※は、現在神戸市において指定(決定)されているものです。
※都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 | 法第6条の2 | ||
※区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分) | 法第7条 | ||
都市再開発方針等 | ※都市再開発の方針 | 法第7条の2 | |
※住宅市街地の開発整備の方針 | |||
拠点業務市街地の開発整備の方針 | |||
※防災街区整備方針 | |||
地域地区 | ※用途地域 | ※第一種低層住居専用地域 | 法第8条 |
※第二種低層住居専用地域 | |||
※第一種中高層住居専用地域 | |||
※第二種中高層住居専用地域 | |||
※第一種住居地域 | |||
※第二種住居地域 | |||
※準住居地域 | |||
※近隣商業地域 | |||
※商業地域 | |||
※準工業地域 | |||
※工業地域 | |||
※工業専用地域 | |||
※特別用途地区 | ※文教地区 | ||
※大規模集客施設制限地区 | |||
※都心機能誘導地区 | |||
※すまい・まちなみ形成地区 | |||
特定用途制限地域 | |||
特例容積率適用地区 | |||
高層住居誘導地区 | |||
※高度地区 | |||
※高度利用地区 | |||
※特定街区 | |||
※都市再生特別地区 | |||
※防火地域 | |||
※準防火地域 | |||
※特定防災街区整備地区 | |||
景観地区 | |||
※風致地区 | |||
※駐車場整備地区 | |||
※臨港地区 | |||
歴史的風土特別保存地区 | |||
第一種歴史的風土保存地区 | |||
第二種歴史的風土保存地区 | |||
緑地保全地域 | |||
※特別緑地保全地区(近郊緑地特別保全地区) | |||
緑化地域 | |||
※流通業務地区 | |||
※生産緑地地区 | |||
※伝統的建造物群保存地区 | |||
航空機騒音障害防止地区 | |||
航空機騒音障害防止特別地区 | |||
促進区域 | ※市街地再開発促進区域 | 法第10条の2 | |
※土地区画整理促進区域 | |||
※住宅街区整備促進区域 | |||
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 | |||
遊休土地転換利用促進地区 | 法第10条の3 | ||
※被災市街地復興推進地域 | 法第10条の4 | ||
都市施設 | ※交通施設 | ※道路 | 法第11条 |
※都市高速鉄道 | |||
※駐車場 | |||
自動車ターミナル | |||
※通路 | |||
※交通広場 | |||
その他 | |||
※公共空地 | ※公園 | ||
※緑地 | |||
※広場 | |||
※墓園 | |||
その他 | |||
※供給施設又は 処理施設 | 水道 | ||
電気供給施設 | |||
ガス供給施設 | |||
※下水道 | |||
汚物処理場 | |||
※ごみ焼却場 | |||
※ごみ処理場 | |||
※石油廃棄物処理施設 | |||
※地域冷暖房施設 | |||
その他 | |||
※水路 | 河川 | ||
※運河 | |||
その他 | |||
教育文化施設 | 学校 | ||
図書館 | |||
研究施設 | |||
その他 | |||
医療施設又は※社会福祉施設 | 病院 | ||
保育所 | |||
その他 | |||
※市場 | |||
※と畜場 | |||
※火葬場 | |||
※一団地の住宅施設 | |||
一団地の官公庁施設 | |||
※流通業務団地 | |||
その他の施設 | 電気通信事業の用に供する施設 | ||
防風、※防火、※防水、防雪、※防砂、防潮の施設 | |||
市街地開発事業 | ※土地区画整理事業 | 法第12条 | |
※新住宅市街地開発事業 | |||
※工業団地造成事業 | |||
※市街地再開発事業 | |||
新都市基盤整備事業 | |||
※住宅街区整備事業 | |||
※防災街区整備事業 | |||
市街地開発事業等予定区域 | 新住宅市街地開発事業の予定区域 | 法第12条の2 | |
工業団地造成事業の予定区域 | |||
新都市基盤整備事業の予定区域 | |||
一団地の住宅施設の予定区域(20ヘクタール以上) | |||
一団地の官公庁施設の予定区域 | |||
流通業務団地の予定区域 | |||
地区計画等 | ※地区計画 | 法第12条の4 | |
※防災街区整備地区計画 | |||
歴史的風致維持向上地区計画 | |||
沿道地区計画 | |||
集落地区計画 |