最終更新日:2022年12月23日
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療育センターでは、子どもや家族が、家庭や地域の中でともに生活するための支援を行っています。また関係機関との連携の中で支援の充実を図っています。
各療育センターでは、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業所として、主に療育センター内の児童発達支援センターを利用する子どもの障害児支援利用計画を作成しています。
障害児等療育支援事業とは、障害児等の地域における生活を支えるために、自治体等が無償で療育指導や療育相談等を行うこととされているものであり、総合療育センターでは「グループ療育」を、まるやま学園・ひまわり学園・のばら学園では「親子教室」を実施しています。
総合療育センターにおいては、弱視や全盲その他視覚に障害のある小学校就学前の乳幼児と保護者に対して、専門の相談員等が、子どもの見えにくさに応じた発達相談や、視覚機能の発達を促すための支援を行うために、通所による支援教室を実施しています。