老朽危険家屋対策

最終更新日:2024年5月31日

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近年、高齢社会の進展や核家族化などに伴って適正な維持保全がなされていない老朽危険家屋が増加しており、これらが倒壊したり部材が飛散する恐れがあることで周辺の市民に不安を与えています。
このような危険から市民を守るため、家屋の維持保全に対する所有者責任を明確化し、老朽危険家屋の所有者に必要な措置を講ずるよう指導等を行うとともに、安全性確保に必要な調査や応急的な措置等を行うことができるよう、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例に定めています。

神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(老朽危険家屋関係)概要

  • 建築物の維持保全に関する所有者等の義務の明確化。
  • 危険な状態にある建築物の所有者等に対する指導、助言及び勧告。
  • 勧告に従わない所有者等の氏名等の公表。
  • 勧告等に従って必要な措置をとる所有者等に対し、技術的援助又は経費の一部助成。
  • 建築物の所有者等を確知できない場合、土地所有者等へ協力要請。
  • 建築物の所有者等を確知できず、緊急の必要がある場合、市による危害防止のための必要最小限の措置(応急的危険回避措置)。
  • 建築物の維持保全の状況確認及び所有者等の確知のための調査等。
  • 警察その他の関係機関への協力要請、自治会その他の地域団体との連携。

支援制度の概要

神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例には、所有者等は建築物が危険な状態にならないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を行う義務が規定されています。
一方で、自主的な解決に取り組む所有者等に対しては、同条例第59条の規定に基づき、一定の要件を満たした場合に下記のような支援制度があります。

  • 専門家派遣制度
  • 相続調査補助制度
  • 応急的危険回避措置補助制度
  • 解体除却補助制度
  • 土地所有者補助制度
  • 土地建物寄附受け制度

勧告相当老朽危険家屋等の事例

上記支援制度を利用するためには様々な要件があります。
また、経済的生活困窮者に対しては補助が上乗せになることがあります。
詳しくは下記要綱の該当箇所をご確認ください。

老朽危険家屋対策に係る技術的援助等実施要綱(PDF:355KB)

氏名等の公表

建築物が保安上危険となるおそれが特に著しい状態にあるときは、所有者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができるとともに、勧告を受けた者が正当な理由なく必要な措置をとらなかったときは、その氏名等を公表できることとしています(神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第57条第2項及び第58条第1項)。

2023年度公表分(PDF:83KB)

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課