ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業 > 神戸市の商店街・小売市場の振興施策 > 神戸市商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業(補助金)
最終更新日:2024年4月9日
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お知らせ |
【2024年3月26日】「2024年度募集情報」を公開しました。 |
若者及び女性が市内の商店街・小売市場の空き店舗に出店する場合、内装工事費等を対象として最大45万円を補助します。
交付決定日~2025年3月31日(月曜)
No | 条件 | 補足 |
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1 | 商店街等内の空き店舗等で事業を行う | |
2 | 信用保証協会の保証対象となる業種であって、商業の活性化に寄与する | |
3 | 不特定多数の消費者を対象として営業活動を行い、営業活動が極めて限定的でない | |
4 | 無店舗小売業(1)、遊興飲食させる営業の類(2)に該当しない | (1)訪問販売・カタログ販売・ネット販売・移動販売等を主とする業種 (2)スナック等のアルコール類の提供が主となる営業、カラオケ・ダンス・接客サービス等 |
5 | 大手フランチャイズ店の類に該当しない | 生活必需品の販売など、商店街等が特に必要とする業種であり、緊急性が極めて高く、集客力の増加が見込まれる等商業活性化の効果が高いと認められる場合は、交付対象とすることができる |
6 | 管理事務所、倉庫、車庫、医療関係施設または介護福祉関係施設の類に該当しない | 病院、診療所、介護老人保健施設、調剤薬局、鍼灸接骨院等 |
7 | 風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律の対象となる営業の類に該当しない | |
8 | 公序良俗に反する事業や青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業の類に該当しない | |
9 | 場所貸事業(1)、宿泊施設(2)の類に該当しないこと | (1)コアワーキングスペース、レンタルボックス、店舗の転貸等 (2)民泊、ゲストハウス等 |
No | 条件 | 補足 |
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1 | 創業予定者、中小企業基本法に定める中小企業者・小規模企業者である | 特定非営利活動法人、社団法人、社会福祉法人、商店街組合、協同組合、任意団体などは対象外 |
2 | 申請者本人が若者(2024年4月1日時点で50歳未満)または女性である | 開業希望者が法人・団体等の場合、法人代表者自らが申請者となり、店舗責任者(店長等)がNo.2の要件を満たしていること |
3 | 開業するに当たって必要となる許認可、資格および経験を有する | |
4 | 商店街等の代表者の同意が得られる | |
5 | 商店街等内の店舗移転または商店街から他の商店街等への店舗移転に該当するものでない | |
6 | 過去に同様の補助金を受けて商店街等に出店した者が、撤退して再度出店するものでない | |
7 | 空き店舗等の所有者本人または空き店舗等の所有者と密接な関係を有する親族等でない |
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8 | 空き店舗等の所有者が経営する法人・団体等の役員または従業員の身分を有する者でない | |
9 | 政治活動および宗教活動を行う団体等でない | |
10 | 暴力団および反社会的勢力団体並びにこれらの関係者でない | 暴力団員等を事業に関与させるほか、社会的に非難されるべき関係を有する場合を含む |
11 | 補助金の交付申請を行う前に、原則として事業計画書を提出し、当該事業計画に関して商業アドバイザーの派遣を受ける |
事業計画書に関して、市または創業支援機関が実施する中小企業診断士等の専門家派遣制度等同様の支援を受けている場合は、商業アドバイザーの派遣を受けたと見做すことができるものとする |
12 | 継続して事業を行う見込みがある | |
13 | 開業後速やかに、商店街等の会員等となり商店街等活動に参加する |
No | 内容 | 備考 |
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1 | 要件の確認 |
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2 | アドバイザー派遣申込 |
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3 | アドバイザー派遣 | 兵庫県が手配する「商業アドバイザー」と事業計画を練ってください |
4 | 交付申請 | 申請書類一式を提出してください |
5 | 交付決定 | 市から「交付決定通知書」を送付します |
6 | 工事着手・開業 | 交付決定後、工事の契約等に着手してください |
7 | 実績報告 | 2025年3月末までに申請書類一式を提出してください |
8 | 補助金の交付 | 2025年4~5月頃に、指定された銀行口座へ補助金を振り込みます |