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開発許可不要の集合住宅(40戸以上)建設の手続

最終更新日:2024年4月2日

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手続の対象

開発許可が不要でも計画戸数40戸以上の集合住宅を建設しようとする場合は、開発条例に基づく手続の対象となります。建築確認申請に先立ち、標識の設置や住民説明、公共施設管理者等との協議などが必要です。
※集合住宅とは建築基準法上の共同住宅もしくは長屋です。
※住戸専用面積30平方メートル未満のワンルームマンションは、2.6戸で1戸分に換算します。
(全戸がワンルームマンションの場合は、104戸以上が手続の対象となります。)

手続きの進め方

手続きは下記の集合住宅建設の手引や開発条例のページなどを確認して進めてください。

手続きの主な留意点

  • まずは都市計画課で開発許可の要否判定を受けてください。
  • 要否判定の結果、本手続の対象となる場合は、集合住宅建設事業審査申出書を都市づくり課に提出し手続を始めてください。
  • 審査申出の結果、集合住宅建設事業に該当する旨の通知を受けましたら、標識を設置し速やかに標識設置届出書を都市づくり課に提出してください。
  • 住民説明は、標識設置届出書を提出し受付された日の翌日以後でなければ着手できません。
  • 住民説明報告書は、住民説明実施最終日翌日から起算して10日が経過しなければ提出できません。
  • 住民説明報告書を提出し受付されるまで、公共施設管理者等との協議は実施できません。
  • 特に手続中に計画内容に変更が生じる場合は速やかに都市づくり課まで連絡してください。

提出書類

様式一覧のページより必要な様式をダウンロードしてください。
※集合住宅建設事業(変更)審査申出書の電子申請は電子申請画面に直接入力いただくため、様式のダウンロードは不要です。

電子申請

以下の申請は電子申請で受付しています。※紙面でも引き続き申請受付しています。
『神戸市電子申請システム:e-KOBE』
お手続前に必ず作成要領を確認してください。

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神戸市中小企業DXきっかけづくりお助け隊(外部リンク)

相談・提出

担当者が不在の場合もありますので、事前に電話予約をお願いします。

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    • 午後:13時00分~17時00分

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〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル6階
電話:078-595-6709

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