ホーム > 事業者の方へ > 開発・都市計画 > 宅地建物取引(重要事項説明) > 開発許可不要の集合住宅(40戸以上)建設の手続
最終更新日:2024年4月2日
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開発許可が不要でも計画戸数40戸以上の集合住宅を建設しようとする場合は、開発条例に基づく手続の対象となります。建築確認申請に先立ち、標識の設置や住民説明、公共施設管理者等との協議などが必要です。
※集合住宅とは建築基準法上の共同住宅もしくは長屋です。
※住戸専用面積30平方メートル未満のワンルームマンションは、2.6戸で1戸分に換算します。
(全戸がワンルームマンションの場合は、104戸以上が手続の対象となります。)
手続きは下記の集合住宅建設の手引や開発条例のページなどを確認して進めてください。
様式一覧のページより必要な様式をダウンロードしてください。
※集合住宅建設事業(変更)審査申出書の電子申請は電子申請画面に直接入力いただくため、様式のダウンロードは不要です。
以下の申請は電子申請で受付しています。※紙面でも引き続き申請受付しています。
『神戸市電子申請システム:e-KOBE』
お手続前に必ず作成要領を確認してください。
集合住宅建設事業関連届出の電子申請(外部リンク)
標識設置(変更)届出書【作成要領】(PDF:634KB)
住民説明報告書【作成要領】(PDF:663KB)
集合住宅建設事業審査申出軽微変更届出書(開発承認前)【作成要領】(PDF:612KB)
開発事業軽微変更届出書(開発承認後)【作成要領】(PDF:613KB)
電子申請をきっかけにDXにトライしてみませんか。
神戸市中小企業DXきっかけづくりお助け隊(外部リンク)
担当者が不在の場合もありますので、事前に電話予約をお願いします。
神戸市都市局都市づくり課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル6階
電話:078-595-6709