自立支援医療(育成医療)の支給

最終更新日:2024年11月6日

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18歳未満の児童が身体の障害を軽減して日常生活を容易にするために指定医療機関において行う保険医療費の一部を助成します(原則事前申請です)。

 対象者

18歳未満の児童であって、下記の障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童
※保護者の所得制限があります。(「自己負担額」の表をご覧ください。)

 対象となる障害

対象となる治療は、確実な治療の効果が期待できるものに限られます。
  1. 視覚障害
  2. 聴覚・平衡機能障害
  3. 肢体不自由
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  5. 心臓機能障害
  6. じん臓機能障害
  7. 小腸機能障害
  8. 肝臓機能障害
  9. その他、先天性の内臓機能障害
  10. 免疫機能障害

 利用できる医療機関

各都道府県・政令市・中核市から指定を受けた医療機関でのみ、育成医療を受けることができます。
神戸市内の指定医療機関については、指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)をご覧ください。

 自己負担額

原則、自己負担額は医療費の1割となりますが、神戸市では独自の制度により、さらに自己負担額が軽減される場合があります。(下の図の「自己負担額」と医療費の1割のうち低い方の金額が自己負担額となります。)

所得区分 生活保護 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
保護者の収入
(非課税の障害年金等を含む)
判定用市民税所得割額 ※1
80万円以下 80万円超 23万5千円
未満
23万5千円以上
A B1 B2 C1 C2
D
・高額治療継続該当者 ※2
(2027年3月31日までの経過措置)
・高額治療継続該当者以外は対象外
自己負担額 通院 0円 1医療機関ごと
1日につき400円
(月2日/800円を限度)※3
入院 0円
※1 「判定用市民税所得割額」とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の市民税所得割額(平成30年度税制改正前の税率による)から、以下を控除して算出した額です。
※2 「高額治療継続該当者」とは、次のA、Bのいずれかに該当する方です。
A.腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植術後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植術後の抗免疫療法に限る)の方
B.医療保険制度において、過去12か月間に同一世帯で高額療養費の受給を3回以上受けた方
※3 同一医療機関の月3日目以降の利用は自己負担なしになります。
  • 肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級と重度の知的障害(療育手帳A判定)を重複して有する児童は、通院・入院ともに自己負担なしになります。

 申請手続

事前申請が必要です。詳細はお住いの区役所保健福祉課にお尋ねください。

 その他

事業者向けの情報は指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定をご覧ください。

 要綱

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課