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最終更新日:2024年11月6日
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18歳未満の児童であって、下記の障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童
※保護者の所得制限があります。(「自己負担額」の表をご覧ください。)
各都道府県・政令市・中核市から指定を受けた医療機関でのみ、育成医療を受けることができます。
神戸市内の指定医療機関については、指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)をご覧ください。
原則、自己負担額は医療費の1割となりますが、神戸市では独自の制度により、さらに自己負担額が軽減される場合があります。(下の図の「自己負担額」と医療費の1割のうち低い方の金額が自己負担額となります。)
所得区分 | 生活保護 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | ||||
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保護者の収入 (非課税の障害年金等を含む) |
判定用市民税所得割額 ※1 | ||||||
80万円以下 | 80万円超 | 23万5千円 未満 |
23万5千円以上 | ||||
A | B1 | B2 | C1 | C2 |
D
・高額治療継続該当者 ※2(2027年3月31日までの経過措置) ・高額治療継続該当者以外は対象外 |
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自己負担額 | 通院 | 0円 | 1医療機関ごと 1日につき400円 (月2日/800円を限度)※3 |
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入院 | 0円 |
事前申請が必要です。詳細はお住いの区役所保健福祉課にお尋ねください。
事業者向けの情報は指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定をご覧ください。