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最終更新日:2024年10月30日
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障害者または障害児の保護者が日常生活用具の購入・補装具の購入や修理が必要な場合、市に申請し認められると、その費用について日常生活用具費・補装具費が支給されます。その場合、障害者または障害児の保護者は費用の一割を負担します。ただし、障害者などの収入によって、負担が軽減される場合があります。
区分 | 生活保護 | 市民税非課税 | 一般世帯 (市民税・所得割額) 3万3千円未満 (注1) |
一般世帯 (市民税・所得割額) 3万3千円以上 23万5千円未満 (注1) |
一般世帯 (市民税・所得割額) 23万5千円以上 46万円未満(注1) |
市民税・所得割
46万円以上 (注1)
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18歳以上 | 0円 | 0円 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 | 制度 対象外 |
18歳未満 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 24,600円 | 37,200円 | 37,200円 |
(注1)本人または配偶者のうち最多納税者の判定用市民税所得割額(注2)(児童の場合は本人または世帯の最多納税者の判定用市民税所得割額)
(注2)判定用市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の市民税所得割額(平成30年度税制改正前の税率による。市民税6%、県民税4%)から、以下を控除して算出した額です。
・16歳未満の扶養親族1人につき19,800円
・16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円