就労移行支援事業所とは
- 一般企業等への就労を希望する障がいのある方が、就労に必要な知識や能力の向上のために訓練を行うところです。
- 専門の職員が障がいのある方の状況や希望をお聞きし、事業所内や企業における作業・実習の実施、適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。
- 利用者ごとに、標準期間(2年)内での利用となります。
- 就労移行支援事業所など障がい福祉サービスの利用には、利用料(利用者負担額)が必要です。利用料は、サービス提供費用の1割を上限として、所得に応じて負担上限額が設定されています。
- 事業所で企業の下請けや軽作業など何らかの事業を行っている場合は、働いた分の工賃が支払われます。
- 事業所によって就労支援の取り組み内容が異なります。お問い合わせや見学も受け付けていますので、詳しくは就労移行支援事業所に直接お問い合わせください。
就労移行支援事業所を利用するためには?
就労移行支援事業所の利用にあたっては、利用の前に障がい福祉サービスの支給申請が必要となります。
まずは、お住まいの区役所(福祉事務所)・北須磨支所保健福祉課または障害者相談支援センターにご相談ください。
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