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神戸市宅地造成等規制法施行細則の改正案への意見募集

最終更新日:2024年2月22日

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 神戸市宅地造成等規制法施行細則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下「法」)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)の施行に関し、工事の許可申請手続き等の必要な事項を定めるものです。
 2021年7月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を教訓として、法が抜本的に改正され名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「改正法」)となり、関係法令も改正されました。

 神戸市では、2024年4月1日に神戸市全域を改正法に定める「宅地造成等規制区域」に指定し、改正後の法令に基づいた運用を開始します。この運用を行うため、神戸市宅地造成等規制法施行細則の改正を行いますので、広く皆様のご意見を募集します。

改正の概要

【改正にかかる根拠法令】
宅地造成及び特定盛土等規制法:第7条、第10条、第12条、第14条、第15条、第16条、第21条
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則:第7条第1項第12号、第7条第2項第10号

(1) 規則の中で使われる用語の定義を規定する条文を追加します。
(2) 工事の安全性を確かめるために必要な書類を規定し、様式を定めます。
(3) 新たに規制の対象になった土石の堆積についての条項を追加し、必要な様式を定めます。
(4) 改正法の規制基準に合わせて、条文の削除及び技術的基準の改正を行います。
(5) その他、法改正に伴い必要な、規則名称及び条文番号の変更並びに用語の改正を行います。
詳しくは、閲覧資料をご覧ください。

意見募集期間

2024年2月22日(木曜)から2024年3月22日(金曜)まで

閲覧資料

神戸市宅地造成等規制法施行細則の改正(PDF:1,390KB)

資料の閲覧場所

意見募集期間中(土曜・日曜・祝日を除く)、8時45分から12時までと13時から17時30分まで、以下の場所で閲覧できます。
(1)建設局防災課(神戸市役所4号館6階)
(2)市政情報室(市役所1号館18階)
(3)各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所

意見の提出方法

次のいずれかの方法により、建設局防災課へご提出ください。
(2024年3月22日(金曜)必着)
(1) 郵送による提出
〒650-8570(宛先住所記入不要)
建設局防災課 意見募集あて
(2) ファクシミリ による提出
078-331-3441 建設局防災課 意見募集あて
(3) 電子メールによる提出
アドレス:takuchishinsa@office.city.kobe.lg.jp 
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
(4) 持参による提出
建設局防災課
市役所4号館6階
平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間

意見提出に関する注意事項

(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)提出される書式には、「神戸市宅地造成等規制法施行細則の一部改正(案)」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2024年3月下旬(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

個人情報の取扱い

(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律等に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。

お問い合わせ先

建設局防災課