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市税の滞納と延滞金

最終更新日:2024年4月1日

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滞納

税金が納期限までに全額納付されないことを「滞納」といいます。
市税を滞納すると、延滞金が発生するだけでなく、滞納に係る事務費用がかかります。
この費用は、本来、市民のくらしや福祉・教育・文化などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。市民の財産である市税を有効に使うためにも、必ず納期限までにお納めください。

延滞金

市税を納期限までに納付されない場合は、税金のほかに延滞金がかかります。
※固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、市県民税・森林環境税(普通徴収)は、年に4回納期限がありますので、ご注意ください。

延滞金の率

2000年1月1日以後の期間については特例の割合が適用されており、この率は毎年見直されます。特例の割合が本則を超える場合は、本則の割合が適用されます。

延滞金の率

 

本則

特例
2013年12月31日までの期間

特例
2014年1月1日以降2020年12月31日までの期間

特例

2021年1月1日以降の期間

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

年7.3%

特例基準割合※1

特例基準割合※2+年1%

延滞金特例基準割合※3+年1%

それ以後

年14.6%

年14.6%

特例基準割合※2+年7.3%

延滞金特例基準割合※3+年7.3%
  • ※1.前年の11月30日の商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号で定められている率)に年4%の割合を加算した割合(0.1%未満の端数があるときは切り捨てられます)。
  • ※2.前々年の10月から前年9月における銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を平均した割合として告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。
  • ※3.前々年の9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。
  • ※4.2022年1月1日以降の延滞金特例基準割合については、年1.4%が適用されています。

参考 適用割合の推移

期間 納期限1か月経過後 納期限後1か月間
~1999年12月31日 年14.6% 年7.3%
2000年1月1日~2001年12月31日 年4.5%
2002年1月1日~2006年12月31日 年4.1%
2007年1月1日~2007年12月31日 年4.4%
2008年1月1日~2008年12月31日 年4.7%
2009年1月1日~2010年12月31日 年4.5%
2011年1月1日~2013年12月31日 年4.3%
2014年1月1日~2014年12月31日 年9.2% 年2.9%
2015年1月1日~2016年12月31日 年9.1% 年2.8%
2017年1月1日~2017年12月31日 年9.0% 年2.7%
2018年1月1日~2020年12月31日 年8.9% 年2.6%
2021年1月1日~2021年12月31日 年8.8% 年2.5%
2022年1月1日~ 年8.7% 年2.4%

 

お問い合わせ先

行財政局税務部収納管理課