最終更新日:2024年11月7日
ここから本文です。
市税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り(原則分割納付)、換価の猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
詳しい申請書の書き方などについては、「猶予の申請の手引き」(PDF:1,232KB)をご覧ください。
|
次の事情により、市税を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り(原則分割納付)、徴収猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
詳しい申請書の書き方などについては、「猶予の申請の手引き」(PDF:1,232KB)をご覧ください。
|
行財政局税務部収税課
Tel:078-647-9472(直通)8時45分~17時15分※土日祝除く
Fax:078-647-9582
Tel:078-647-9489(直通)8時45分~17時15分※土日祝除く
Fax:078-647-9580
納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づいて市税が減免されることがあります。