最終更新日:2024年4月1日
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税金が納期限までに全額納付されないことを「滞納」といいます。
市税を滞納すると、延滞金が発生するだけでなく、滞納に係る事務費用がかかります。
この費用は、本来、市民のくらしや福祉・教育・文化などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。市民の財産である市税を有効に使うためにも、必ず納期限までにお納めください。
市税を納期限までに納付されない場合は、税金のほかに延滞金がかかります。
※固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、市県民税・森林環境税(普通徴収)は、年に4回納期限がありますので、ご注意ください。
2000年1月1日以後の期間については特例の割合が適用されており、この率は毎年見直されます。特例の割合が本則を超える場合は、本則の割合が適用されます。
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本則 |
特例 |
特例 |
特例 2021年1月1日以降の期間 |
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納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
年7.3% |
特例基準割合※1 |
特例基準割合※2+年1% |
延滞金特例基準割合※3+年1% |
それ以後 |
年14.6% |
年14.6% |
特例基準割合※2+年7.3% |
延滞金特例基準割合※3+年7.3% |
期間 | 納期限1か月経過後 | 納期限後1か月間 |
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~1999年12月31日 | 年14.6% | 年7.3% |
2000年1月1日~2001年12月31日 | 年4.5% | |
2002年1月1日~2006年12月31日 | 年4.1% | |
2007年1月1日~2007年12月31日 | 年4.4% | |
2008年1月1日~2008年12月31日 | 年4.7% | |
2009年1月1日~2010年12月31日 | 年4.5% | |
2011年1月1日~2013年12月31日 | 年4.3% | |
2014年1月1日~2014年12月31日 | 年9.2% | 年2.9% |
2015年1月1日~2016年12月31日 | 年9.1% | 年2.8% |
2017年1月1日~2017年12月31日 | 年9.0% | 年2.7% |
2018年1月1日~2020年12月31日 | 年8.9% | 年2.6% |
2021年1月1日~2021年12月31日 | 年8.8% | 年2.5% |
2022年1月1日~ | 年8.7% | 年2.4% |