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「社会福祉連携推進法人の認定」等の審査基準の設定について

最終更新日:2024年6月1日

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社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
制度導入にあたり、下記の審査基準を設定します。
(1)社会福祉連携推進法人の認定(社会福祉法127条)
(2)社会福祉連携推進法人の定款変更認可(社会福祉法139条第1項)
(3)社会福祉連携推進方針の変更認定(社会福祉法140条)
(4)社会福祉連携推進法人の代表理事の選定・解職認可(社会福祉法142条)

審査基準の内容

社会福祉連携推進法人の認定等について(令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局長通知(PDF:1,119KB)

意見公募手続き

本件は、国が意見公募手続を実施して定めた「社会福祉連携法人の認定等について(令和3年11月12日付厚生労働省社会・援護局長通知)」と実質的に同一の審査基準であり、神戸市行政手続条例第37条第5項第5号に該当するため、意見公募手続きは行わず、結果の公示のみ行います。

設定年月日

令和6年6月1日

お問い合わせ先

福祉局監査指導部