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神戸市空家空地対策の推進に関する条例過料処分基準制定(案)に係る意見募集

最終更新日:2024年6月11日

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本市では、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家特措法という。)の全部が施行されたことを受け、空家特措法を補完するものとして、空家特措法の適用対象外となる空地等や類似空家等(長屋の一部等)も対象にした「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」(以下、空家空地条例という。)を制定し、市政の重要課題として総合的な空家空地対策に取り組んできました。
このたび、空家空地条例第22条に規定する過料処分について、神戸市空家空地対策の推進に関する条例過料処分基準(以下、処分基準という。)を制定します。処分基準は、処分の公平性を保つことを目的とし、空家空地条例第22条の規定により過料を科する際の、金額や納付者等を定めるものです。
この処分基準(案)について、広く皆さまからの意見を募集します。

意見募集期間

2024年6月3日(月曜)から2024年7月2日(火曜)まで

資料の閲覧

(1)閲覧資料
「神戸市空家空地対策の推進に関する条例過料処分基準」の制定(案)の概要(PDF:850KB)
(2)閲覧場所
・建築住宅局建築指導部安全対策課(神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
・市政情報室(市役所1号館18階)
・各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所、西区及び北区内出張所
 ※資料を閲覧していただけるのは、開庁・開館時間のみとなります。
(市役所庁舎は平日8時45分から12時まで、13時から17時30分までの間)

意見の提出方法

いずれかの方法等によりご提出ください。
(1)郵送による提出 ※2024年7月2日(火曜)必着
 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階
 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課 意見募集宛
(2)ファクシミリによる提出
 (078)595-6664
 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課 意見募集宛
(3)電子メールによる提出
 アドレス:anzensuishin@office.city.kobe.lg.jp
 ※件名には「意見募集」と記載してください。
 ※コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
(4)持参による提出
 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課
 (神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
 平日 8時45分から12時まで、13時から17時30分までの間
(5)神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォームによる提出

注意事項

(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)提出される書式には、「神戸市空家空地対策の推進に関する条例過料処分基準制定(案)に係る意見募集」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2024年7月中旬頃(予定)に掲載いたします。
 ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室でご覧いただけます。

個人情報の取扱いについて

(1)ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課