介護サービス情報の公表

最終更新日:2023年10月24日

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概要

介護サービス情報公表制度は、介護サービスの利用を検討している方の事業所選択を支援するため、介護サービス事業所の情報をインターネットで公表するしくみです。

事業所情報の報告

神戸市内の対象事業者は、市が定める計画に基づき報告を行う必要があります。

対象となるサービス

介護保険法第115条の35及び法施行規則第140条の43に規定するサービス

対象となる事業所

  1. 既存事業所・・・計画の基準日(2023年2月1日)前の1年間で介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業所
  2. 新規事業所・・・新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業所

報告期限

  1. 既存事業所・・・2023年11月30日(木曜)
  2. 新規事業所・・・市が報告に関する通知をした日の属する月の末日

報告の内容

  1. 既存事業所
    基本情報・・・事業所の名称、所在地、職員配置など
    運営情報・・・サービスの内容、運営状況など
  2. 新規事業所
    基本情報・・・事業所の名称、所在地、職員配置など

報告の方法

以下のシステムにログインし報告してください。

報告に必要なログインID、パスワードは前回ログイン時のものを使用してください。
パスワードの通知を初めて行う場合およびメールアドレスが未登録の事業所へは郵送でお知らせします。

報告の操作は以下をご参照ください。

パスワードを紛失した事業所は、事業所向け操作マニュアルver6.2版(PDF:3,209KB)P.76の操作を行ってください。メールアドレスが未設定で操作が行えない場合は、下記のメールアドレスにお問い合わせください。
メール件名には、「パスワード再発行依頼」と記載し、本文に「事業所名、事業所の指定番号、対象サービス、担当者名、事業所の電話番号」を記載してください。神戸市より折り返しの連絡による詳細確認を行い、パスワードを再通知します。
kaigo_shidou@office.city.kobe.lg.jp

対象外事業所に該当する場合

災害、事業所の廃止などで報告ができない場合は「介護サービス情報の公表制度における報告等の対象外申告書(様式2)」を提出してください。
ただし、特定福祉用具販売事業所・特定介護予防福祉用具販売事業所が対象外となる場合は、(様式1)を提出してください。

対象外事業所が公表を希望する場合

対象外事業所が公表を希望する場合は「介護サービス情報の公表制度における報告等の手続き依頼書(様式3)」を提出してください。

公表

事業者の報告を受理した月の翌月に公表します。

「介護サービス情報の公表」に関する計画

介護サービス事業者が提供する介護サービス情報の報告、調査公表に関する計画を毎年度定めています。

調査

市が定める指針に基づき実施します。

お問い合わせ先

福祉局監査指導部