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最終更新日:2023年9月4日
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制度の概要
対象となる施設
提出が必要なもの
その他のご案内
提出先・お問い合わせ先
被保険者が神戸市から他市町村へ転出(または、他市町村から神戸市へ転入)した際は、原則、転出入先の市町村が介護保険の保険者となります。
ただし、被保険者が他市町村の介護保険施設等に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動した場合は、施設に入所する前の住所地(または前々住所地)の市町村が引き続き保険者となります。
制度の対象になられた方の転出入後の要介護認定・介護保険の給付・介護保険料の徴収等も、保険者の市町村が行います。
要介護認定の有無に関わらず、要件に該当する場合は制度の対象です。
届出がなくても、住所地特例制度の要件に該当する場合は制度の対象者となります。
※届出がない場合は区役所・支所での把握が遅くなり、別途手続きが必要となることがあります。
ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
神戸市外から入所された方や、前住所地(または前々住所地)の「介護保険被保険者証」をお持ちの方が入所された場合は、施設所在地の区・支所および、前住所地(または前々住所地)の市町村へ送付してください。
連絡票のご提出がない場合、神戸市から入退所にかかる調査票をお送りすることがあります。
住所地特例制度の対象となられた場合は、保険者となる市町村と施設所在地の市町村で連携し、資格の異動手続きを行います。
「介護保険被保険者証」等は市町村間での異動手続きが終わった後、保険者となる市町村からお送りしますので、お手元に届くまでに時間がかかることがあります。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先