処遇改善加算の実績報告(障害福祉サービス事業者)

最終更新日:2024年11月25日

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概要

  • 処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を算定している事業所は、実績の有無にかかわらず、年度ごとに実績報告書の提出が必要です。
  • くわしい算定要件や事務処理の手順は2023年3月10日付厚生労働省通知(PDF:1,389KB)でご確認ください。


国の通知やQAは計画書のページへ

提出方法

2023年度分の実績報告

提出期限

2024年7月31日(水曜)

提出書類

【障害】2023処遇改善実績報告書(EXCEL:642KB)

(記載例)【障害】2023処遇改善実績報告書(EXCEL:645KB)

【以下、該当する場合のみ提出】
【障害】別紙様式2-5特定加算における職員分類の変更特例に係る報告(EXCEL:22KB)
【障害】別紙様式4変更届(法人・事業者情報、キャリアパス区分の変更)(EXCEL:22KB)

提出先(電子申請のみ)

上記提出書類を作成後、下記リンクからご提出ください。
e-KOBE:神戸市スマート申請システム

注意事項

システムを利用する前に、以下の案内のとおり事業者として登録をしてください。
利用者登録の手順(PDF:444KB)
※提出後に受付完了メールを必ずご確認ください。メールが届かなければ再申請してください。
※本年度様式かつExcel形式のみ受付。(他の様式、郵送・持込は未提出扱い)

年度途中に算定終了する場合の実績報告書の提出

・事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、必ず実績報告書の提出が必要です。

例)2023年8月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合
→最終の加算が2023年10月に支払われるため、その翌々月である2023年12月までに実績報告書の提出が必要

よくある問い合わせ

特定処遇改善加算を算定していない事業所で、提出前のチェックリストで解消されない×がある。(2023年度実績報告書)

様式の不備により、特定処遇改善加算の報告を行わない場合でも別紙様式3-1のセルAJ90、AJ160に×が表示されてしまいます。この場合、別紙様式3-1のM18セルで×を選択したうえで、提出をしていただいて問題ありません。
※提出前のチェックリストで他の箇所に×が表示されている場合は、提出できません。

実績報告書に入力できない部分がある。

色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可です。

基本情報入力シートに入力しても、別紙様式3-1に入力内容が反映されない。

エクセル上部の「数式」タブ→「計算方法の設定」をクリックし、「自動」を選択。

加算分の賃金を改善できなかった。

一時金や賞与等として早急に賃金を改善し、その改善額も含めた実績報告書を提出してください。

開所したばかりで前年度の実績がなく、前年度の賃金総額をかけない。

平均賃金月額×12など適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。

前年度の賃金総額は、国の通知上「前年の1から12月までの賃金の総額」だが、この計算では加算額を賃金改善額が下回る。

実績報告と同じ期間で算定するなど適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。

職員の数が変わって計画と実際の賃金総額が違う。計画書の変更が必要か。

計画書の変更は不要です。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。

計画書を出したが、利用者がいない等の理由で加算を請求していない。実績報告は不要か。

実績報告は必要です。別紙様式3-2の「加算額」「賃金額」「常勤換算職員数」は「0」と記入してください。

実績報告を行わなかったり、賃金改善などを計画通りしなければ何か罰則があるか。

実績報告は加算の要件の一つです。賃金改善額が加算額を下回るなど加算の要件を満たさない場合は、請求済みの加算を返還してください。

他都市の事業所が神戸市の障害福祉サービス等の指定を受けている場合、実績報告書の提出は必要か。

提出が必要です。
(例)明石市内の事業所が神戸市の総合事業の指定を受け、2022年度中の算定を神戸市に届出している場合→神戸市へ実績報告書の提出が必要

実績報告書の別紙様式3-1、2③平均賃金改善額〈特定加算〉について、平均賃金額で(B)他の障害福祉人材が(C)その他の職種を上回っている場合、両グループの平均賃金改善額が等しくなるまでの改善が可能となる取り扱いがあるが、要件Ⅳ欄に×が表示される。どうすればよいか。

要件Ⅳ欄の×の表示はそのままにし、別紙様式3-1、2⑦その他の欄に以下の文章を記入してください。
「要件Ⅳは×だが、平均賃金額では(B)が(C)を上回っているため、算定要件を満たしている。」

質問受付・回答

処遇改善加算等の質問は、以下のページの「質問受付フォーム」からお問い合わせください。

qakensaku

事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)(外部リンク)

回答の目安は、受付から10営業日以内です(厚生労働省への確認を要する質問等は、回答までお時間をいただく場合があります)。
※質問に対する回答は、事業所・個人情報に配慮したうえで、「Q&A(障害福祉等サービス)(外部リンク)」のページ上に公開、もしくは質問受付フォームに入力された番号にお電話します。