ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス) > 処遇改善加算(障害福祉サービス事業者)
最終更新日:2024年11月25日
ここから本文です。
算定要件、事務処理の手順は以下の厚労省通知を参照してください。
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示(PDF:198KB)
別紙1(PDF:168KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は兵庫県が窓口です。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(2024年2月から5月)について
神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。 |
e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。(添付する処遇改善計画書は同じものでも構いません。) |
神戸市内に事業所があれば、神戸市も届け出てください。 |
色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可です。 |
例えば4月から翌年3月まで加算を算定する場合、賃金改善実施期間を6月から翌年5月にすることも可能です。 |
計画書の変更は不要です。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。 |
実績報告と同じ期間で算定するなど適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。 |
平均賃金月額×12など適切な方法で推定して記入してください。 |
別紙様式2-2・2-3・2-4上の加算の予定がないサービスの「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」「福祉・介護職員処遇改善加算等の見込額」に0を記入してください。なお、今後処遇改善加算等を算定しないサービスは、「加算をやめるとき」の届出をしてください。 |
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 6階
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当
【事務連絡】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(2024年7月9日)(PDF:555KB)
【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(2021年3月29日)」(PDF:7KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(2021年3月29日)(PDF:38KB)
臨時特例交付金Q&A ※ベースアップ加算も同様に考えます
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(2023年9月29日)(PDF:102KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A vol.1(2022年2月2日)(PDF:196KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A vol.2(2022年2月24日)(PDF:90KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A vol.3(2022年3月25日)(PDF:143KB)
特定処遇改善加算Q&A
【事務連絡】「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A vol.1(2019年5月17日)」の送付について(PDF:165KB)
【事務連絡】「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A vol.2(2019年7月29日)」の送付について(PDF:153KB)
【事務連絡】「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A vol.3(2019年10月11日)」の送付について(PDF:18KB)
【事務連絡】「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A vol.4(2020年3月31日)」の送付について(PDF:40KB)
関連ページ