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融資制度、税制上の優遇措置、土壌汚染対策法

最終更新日:2024年11月11日

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資金融資制度

中小企業者等が水質の改善対策等を講じたときには、環境保全等資金融資を利用できる場合がありますので、下記にお問い合わせください。

名称 対象 資金用途 問い合わせ先
地球環境保全資金融資 中小企業者
協同組合等
  • 公害防止資金
  • 環境保全資金
  • グリーンエネルギー資金等
兵庫県農政環境部
環境創造局環境政策課
078-341-7711(代)
環境・エネルギー対策貸付 中小企業者
  • 特定の公害防止施設取得のための設備資金
  • 特定の非化石エネルギー設備資金
  • 特定の省エネルギー設備資金等
日本政策金融公庫
神戸支店
078-362-5961

税制上の優遇措置

除害施設等の設置者には税制上の優遇措置が認められる場合がありますので、下記にお問い合わせください。

 
措置内容
問い合わせ先
国税
  • 除害施設等の設置者には、当該資産について特別償却が認められる場合があります。
最寄りの税務署
税務署の所在地などを知りたい方は国税庁のページ(外部リンク)をご参照ください。
地方税
  • 特定事業場から排出される汚水又は廃液の処理施設に設置される一定の装置(油水分離装置、中和装置、汚泥処理装置等)に係る固定資産税(償却資産)の課税標準額が2分の1となります(2分の1を軽減)。
  • 除害施設に設置される一定の装置(油水分離装置、中和装置、汚泥処理装置等)に係る固定資産税(償却資産)の課税標準額が4分の3となります(4分の1を軽減)。
行財政局税務部固定資産税課償却資産担当
電話:078-647-9400

〒653-0042神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎4階

土壌汚染対策法

特定有害物質(カドミウム、トリクロロエチレンなどの26物質)を製造あるいは使用している特定施設の使用を廃止した場合には、土壌汚染対策法により、工場・事業場の敷地の土壌汚染状況を調査する必要があります。詳しくは神戸市環境局環境保全課までお問い合わせください。また、環境局のページ「特定施設において特定有害物質を使用等している工場・事業場、その土地の所有者のみなさまへ」等をご参照ください。

お問い合わせ先

建設局下水道部計画課