ホーム > 税金 > 市税 > 住民税(市県民税)の特別徴収 > 退職所得にかかる住民税(市県民税) > 退職所得にかかる住民税(市県民税)のよくある質問
最終更新日:2024年10月30日
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非課税の場合、源泉徴収票(特別徴収票)の提出は不要です。 |
退職後、速やかに提出してください。 |
退職手当等の受給者の住所地によって決まります。 |
住民税(市県民税)を徴収した月の翌月10日までに納入してください。 |
退職金を分割して支給する場合、支払ごとに住民税(市県民税)も分割して納入することができます。 |
訂正前の内容が記載された源泉徴収票(または納入内訳書(PDF:531KB))と、(更正の請求書(EXCEL:29KB)または(PDF:308KB))を郵送で提出してください。確認後、更正・決定通知書等の通知を送付します。 |
下記のいずれかの方法で提出してください。 郵送e-KOBE |