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退職所得にかかる住民税(市県民税)のよくある質問

最終更新日:2024年10月30日

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届出

退職所得にかかる住民税(市県民税)が非課税の場合、源泉徴収票(特別徴収票)の提出は必要ですか。

非課税の場合、源泉徴収票(特別徴収票)の提出は不要です。

退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)はいつまでに提出すればよいでしょうか。

退職後、速やかに提出してください。

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納入

どちらの市町村に納入すればよいですか。

退職手当等の受給者の住所地によって決まります。
支払を受けるべき日(通常は退職日)が属する年の1月1日現在の住所地に納入してください。

納入方法を教えてください。

住民税(市県民税)を徴収した月の翌月10日までに納入してください。
なお、納入書を使用する場合は、必ず裏面の納入申告書を記入する必要があります。

退職手当等にかかる住民税(市県民税)を分割納入する場合の手続きを教えてください。

退職金を分割して支給する場合、支払ごとに住民税(市県民税)も分割して納入することができます。
源泉徴収票(または納入内訳書(PDF:531KB))と分納計画表(EXCEL:18KB)を郵送で提出してください。

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その他

退職所得にかかる住民税(市県民税)の税額計算を誤り、多く/少なく納入してしまいました。手続き方法を教えてください。

訂正前の内容が記載された源泉徴収票(または納入内訳書(PDF:531KB))と、(更正の請求書(EXCEL:29KB)または(PDF:308KB))を郵送で提出してください。​​​​確認後、更正・決定通知書等の通知を送付します。

納入書を使用して納入した際、裏面の納入申告書の記載を忘れてしまいました。どうすればよいですか。

下記のいずれかの方法で提出してください。

郵送
e-KOBE

特別徴収に関するお問い合わせ先

住民税(市県民税)の特別徴収に関するお問い合わせは、問い合わせフォームに入力してください。
特別徴収問い合わせフォームはこちら

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