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最終更新日:2024年10月30日
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退職金に対する住民税(市県民税)は、他の所得と分離して課税されます。
その場合、給与等の支払者である特別徴収義務者が退職手当等の支払時に徴収し、市へ納めます。
納入申告書、源泉徴収票(特別徴収票)は地方税ポータルシステムから提出できます。
納入方法等の詳細はこちらからご確認ください。
退職所得の計算方法は、所得税と同じですので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
退職金を支給した日の翌月10日(10日が休日の場合は翌営業日)
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