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退職所得にかかる住民税(市県民税)

最終更新日:2024年10月30日

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退職金に対する住民税(市県民税)は、他の所得と分離して課税されます。
その場合、給与等の支払者である特別徴収義務者が退職手当等の支払時に徴収し、市へ納めます。

提出書類(納入方法別)

納入書で納入する場合

  • 納入申告書
  • 源泉徴収票(特別徴収票)または納入内訳書
ページ下部の送付先まで郵送してください。

地方税ポータルシステム(共通納税)で納入する場合

納入申告書、源泉徴収票(特別徴収票)は地方税ポータルシステムから提出できます。
納入方法等の詳細はこちらからご確認ください。

納入金額の計算

  • 納入金額=市民税+県民税
    • 市民税=退職所得金額×6%(税率)※100円未満の端数切捨て
    • 県民税=退職所得金額×4%(税率)※100円未満の端数切捨て

退職所得の計算方法は、所得税と同じですので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

納期限

退職金を支給した日の翌月10日(10日が休日の場合は翌営業日)

送付先

〒653-8770
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局法人税務課特別徴収担当

よくある質問

特別徴収に関するお問い合わせ先

住民税(市県民税)の特別徴収に関するお問い合わせは、問い合わせフォームに入力してください。
特別徴収問い合わせフォームはこちら