ホーム > 生活保護・地域福祉 > 生活困窮者自立支援 > 【募集終了】住民税非課税・均等割のみ課税世帯の子どもへの5万円の給付(こども加算)

【募集終了】住民税非課税・均等割のみ課税世帯の子どもへの5万円の給付(こども加算)

最終更新日:2024年7月1日

ここから本文です。

重要なお知らせ

  • 2024年(令和6年)6月30日(日曜)<消印有効>をもって、申請受付は終了しました。
  • 締切までに申請をいただいた方の支給状況については、こちらからご確認いただけます。
    ※e-KOBEで申請された方は手続き完了後の支給状況のみご確認いただけます。
    ※手続きの処理状況はe-KOBE「マイページ」からご確認ください。
  • 2024年5月、6月に新たに生まれた児童の申請のみ、別途申請期限を設けています。

 給付対象世帯

基準日(2023年(令和5年)12月1日)時点で、神戸市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員において2023年度(令和5年度分)「住民税非課税」又は「住民税均等割のみ課税」であり、かつ、18歳以下の児童を扶養している世帯。
※ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(子・親等)のみからなる世帯を除く。

 給付対象児童

・基準日(2023年(令和5年)12月1日)時点で同一世帯である18歳以下の児童
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2005年(平成17年)4月2日生まれ以降の児童)

・基準日(2023年(令和5年)12月1日)時点で別世帯だが扶養している児童
※別途、必要書類を提出していただく必要があります。別居監護の申立をご確認ください。

・2023年(令和5年)12月2日以降に生まれた児童
※2024年(令和6年)6月30日までに生まれた児童が対象となります(新たに生まれた児童が属する世帯が給付対象世帯である場合に限る)。

【例外的に対象とならない児童】
・施設に措置入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
・扶養されていない18歳以下の世帯主である児童
・既にこども加算給付の対象となった児童
・基準日時点で国内に住民登録していない児童

 給付額

5万円×児童の人数

 案内の発送時期

神戸市が対象世帯を抽出し、基準日(2023年(令和5年)12月1日)時点の住民基本台帳上の住所に、申請書類(確認書・申請書)を2024年(令和6年)3月11日より順次発送しました。

〇住民税非課税世帯向け
 
〇住民税均等割のみ課税世帯向け
 

 支給時期

①「確認書」「申請書」が届いた方 
→必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒で返信ください。
2024年(令和6年)6月30日(日曜)消印有効
内容に不備がなければ、受付後、2週間程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
※3月下旬は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月程度かかる場合があります。
※他給付金を申請をされた方:給付金ごとの振込みとなりますので、振込日が異なる場合があります。

「確認書」が届いた方のみ
e-KOBEでも申請が可能です(一部手続きを除く)。
確認書に記載の確認書(お問い合わせ)番号が必要です。
内容に不備がなければ、受付後、2週間程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
※3月下旬は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月程度かかる場合があります。
※他給付金を申請をされた方:給付金ごとの振込みとなりますので、振込日が異なる場合があります。

 振込先口座

原則、神戸市暮らし支援臨時特別給付金(非課税世帯向け7万円給付金または均等割のみ課税世帯向け給付金)支給口座へ振込を行います。当給付金を受給されていない方や別口座への振込を希望する場合は、以下の書類を「確認書」または「申請書」と併せて提出してください。

 別居監護の申立

住民票の住所地が異なる児童を扶養している場合は、以下の書類を「確認書」または「申請書」と併せて提出してください。

 (記入例1)別居監護申立書(児童が学生寮に在住)(PDF:820KB)
 (記入例2)別居監護申立書(児童が祖父母宅に在住)(PDF:811KB)
 
  • 別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー) ※発行日から3か月以内のもの

 配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている方へ

配偶者からの暴力(DV)等により神戸市内で避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、神戸市に避難されている場合も対象となります。
詳細は「(臨時特別給付金支給対象の方へ)DV等避難者の手続き」をご覧ください。
※神戸市に住民票があり、他の市区町村に避難されている方は、独立した世帯として給付金が受給可能か、避難先の市区町村へお問い合わせください。

 2023年(令和5年)12月2日以降に神戸市から転出した後に生まれた児童

基準日(2023年(令和5年)12月1日)時点で神戸市にお住まいであった場合、後日、神戸市から転出した後に生まれた児童も、本給付金の対象となります。
申請には、出生の事実を証明する書類(住民票の写し、出生届出済証明書 等)の写し(コピー)の提出が必要です。詳しくはコールセンター(電話番号:078-771-7201)へご連絡ください。

 よくある質問

【手続き】

振り込みが行われた際に振込通知などは届きますか。

郵送やメールによる通知は行いません。なお、支給状況はこちらから確認いただけます。

どのような振込名目で振り込まれますか。

「コドモ.コウベシクラシシエンリンジトクベツキュウフキン」と記載されます。

複数いる子どもの分について、それぞれを別口座に振り込んでもらえますか。

一世帯につき一口座への振込となっており、別々の口座に振り込むことはできません。

【対象要件】

2023年(令和5年)12月2日以降に神戸市に転入しました。その後に生まれた子どもは対象になりますか。

基準日(2023年(令和5年)12月1日)時点に住民票があった自治体において対象となるかを判断しますので、そちらにご確認ください。

子どもが寮に入っている場合は対象となりますか。

離れて暮らす児童についても、住民票上の世帯が同一であれば対象となります。住民票上の世帯が別の場合、当該児童と生計が同一であることを確認できれば対象となります。世帯の世帯主の方から、当該児童と生計が同一であることの申出が必要です。別居監護の申立をご確認ください。

生活保護を受けている世帯は対象になりますか。また、給付金は収入としてみなされますか。

給付対象になるかどうかは、世帯の令和5年度住民税の課税状況に基づき判断します。
仮に、生活保護世帯であっても住民票上の同一世帯内に、課税(均等割のみ課税を除く)の方が含まれている場合は、当該世帯は給付の対象とはなりません。
併せて、世帯全員が住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合も、給付対象外です。
また、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。


【その他】

神戸市暮らし支援臨時特別給付金(非課税世帯向け7万円給付金または均均等割のみ課税世帯向け給付金)の給付金を受け取っていません。

非課税世帯向け7万円給付金・均等割のみ課税世帯向け給付金の申請受付は終了しました。
締切までに申請をいただいた方の支給状況は、こちらから確認いただけます。

本給付金は差し押さえの対象となりますか。

本給付金は差し押さえが禁止されています。

本給付金は課税対象となりますか。

課税対象になりません。

 問い合わせ先

【給付金・定額減税専用コールセンター】
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)

  • 電話番号:078-771-7201(受付時間)8:45~17:30 ※土日祝日を除く

​​​​​​かけ間違いがないよう、お気をつけください。

※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語

※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
(該当しない方の利用はご遠慮ください。)

  • FAX番号:078-771-5285
  • Eメール:kobe_rinjitokubetu_kyufukin@os.tempstaff.jp

 給付金をかたった詐欺に注意

現時点で、神戸市からの給付金のお知らせはホームページ、広報紙のみで掲載しています。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。

神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

また、「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。

給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

内閣府HP

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課