高齢者や障害者の身体状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅のバリアフリー工事にかかる改修費用の一部を助成します。
新築(建替えを含む)や増改築、既設の破損や老朽化による取替・修繕等は対象外です。
原則、1世帯につき1回限りご利用いただけます。
下記1.2のいずれかに該当し、かつ、3に該当する方が対象です。
- 介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方
- 身体障害者手帳の交付を受けた方
- 生計中心者の前年分の所得金額が600万円(給与以外に収入がない場合は、給与収入で800万円)以下
2016年4月1日から、戸建て住宅(持ち家・賃貸)の方で一定の条件に該当する場合は、耐震診断を受けている方が事業の対象となります。
100万円
介護保険の住宅改修費または、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業と一体的な利用となりますので、支給限度額から20万円を控除した額が対象となります。
生計中心者の市民税・所得税の課税状況により、助成率が異なります。
介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方
お近くのあんしんすこやかセンターにご相談ください。
あんしんすこやかセンターの検索
身体障害者手帳の交付を受けた方
お住まいの区役所保健福祉部保健福祉課にご相談ください。
相談した窓口へ下記1~6の書類を提出してください
申請は必ず工事着工前に行ってください。(事前着工された場合は、助成の対象外となります)
- 住宅改修助成事業申込書(PDF:182KB)
- 住宅改修助成事業申込に関する調査票
- 要支援・要介護認定結果が分かるもの(被保険者証等)または、身体障害者手帳(コピー)
- 世帯全員の「住民票」
- 生活保護の「適用証明書」(生活保護世帯の場合のみ)
- 所得関係書類(生活保護以外の世帯の場合のみ)
- (1)世帯全員の「市民税・県民税所得証明書」
- (2)「確定申告書の控」または「納税証明書」(コピー可)(確定申告されている方のみ)
- (3)給与の「源泉徴収票」(コピー可)(給与収入がある方のみ)
- (4)公的年金(※障害年金・遺族年金を除く)の「源泉徴収票」(コピー可)(公的年金がある方のみ)
所得関係書類は、必要に応じて追加提出をお願いすることがあります。
入院中で退院日が決定し改修工事を急ぐ場合
退院日が決定している入院中の方が、改修工事を急ぐ場合(入院コース)は、上記の必要書類と併せて、下記の書類も提出が必要です。
(参考)
入院コースの受付にかかるご案内(PDF:232KB)
- 神戸在宅医療・介護推進財団の専門チーム(建築士・作業療法士等)が訪問し、身体状況にあった工事かどうかの調査を行います。
- 訪問調査後に「住宅改修助成事業決定通知書」を交付しますので、交付後に工事に着工してください。
- 介護保険の住宅改修制度と併用される場合は、「住宅改修助成事業決定通知書」交付後(工事着工前)に、お住まいの区役所・支所へ住宅改修の事前申請を行ってください。
- 工事完了後、完了届等の必要書類を提出していただきます。
- 検査後、助成金は施工業者の銀行口座に振り込まれますので、施工業者には自己負担金額のみを支払ってください。
- 助成金額を一時的に立替払いする必要はありません。立替払いをされた場合、精算を巡り施工業者との間にトラブルが生じても、神戸市は一切関知いたしません。
- 神戸在宅医療・介護推進財団:電話:078-743-8323
- 介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方:お近くのあんしんすこやかセンター
- 身体障害者手帳の交付を受けた方:お住まいの区役所保健福祉部保健福祉課