最終更新日:2024年11月6日
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河川保全区域とは、河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を必要最小限度の区域に限って河川管理者が指定した区域です。河川保全区域内において、土地の掘さく、盛土又は切土、その他土地の形状を変更する行為、工作物の新築又は改築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより河川管理者の許可を受けなければなりません。(河川法第55条第1項)
神戸市の管理している河川(準用河川・普通河川)については、河川保全区域は指定しておりません。ただし、近接工事等を行うなど、河川に影響が及ぶ可能性があることを行う際には事前に本市と協議を行ってください。
一級河川・二級河川の河川保全区域の有無は、兵庫県のホームページ(以下URL)から確認できます。
兵庫県ホームページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/ks12/kannri.html
河川種別は、神戸市情報マップ「河川図」(以下URL)から確認することができます。
神戸市情報マップ「河川図」https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=102
兵庫県神戸土木事務所管理課
〒653-0055神戸市長田区浪松町3丁目2-5
電話:078-737-2135
※福田川水系二級河川小川および土池谷川は、神戸市河川課が管理していますが、河川保全区域は指定しておりません。
神戸市建設局河川課
〒650-8570神戸市中央区加納町6丁目5番1号神戸市役所4号館6階
電話:神戸市役所(代表)078-331-8181
代表番号にお掛けいただき、相談内容により以下担当をお伝えください。
・河川、水路の占用申請、管理全般・・・河川課管理担当
・河川、水路の境界協定、開発指導・・・河川課指導担当
・河川の改修、計画・・・河川課計画調整担当