最終更新日:2024年11月11日
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本来、川や水路は誰でも自由に使えるというのが原則です。
しかし、誰もが自分の都合のいいように川に蓋がけしたり、川の流れを変えたりしたら、どうなるでしょう?
最悪の場合、結果は「水害」という形で周辺に住む人に被害が及ぶことになります。
もとより、水害を100%防ぐことはできません。
しかし、水害が起こる可能性を低くすることはできます。
そのため、川や水路に橋をかけるような場合には、河川法などによりルールが決められています。
また、さらに大規模な「開発行為」を行うような場合には、関係法令による様々な協議が必要です。
河川や水路を管理する立場からは、それは河川・水路等の付け替え協議や設置協議ということになります。
ここでは、「占用許可」や開発行為等に伴う「調整池」、また川を利用するような場合に問題となってくる河川・水路等との境界協定や河川・水路等の払下げなどについて説明します。
河川は、規模の大きさにより管理者が異なります。
一級河川や二級河川などの大きな河川は、兵庫県が管理しています。二級河川よりも規模が小さい準用河川や普通河川は、神戸市が管理しています。河川の名称や河川規模の確認は、神戸市情報マップ「河川図」(以下URL)にて確認できます。
https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=102(外部リンク)
神戸市が管理しいている水路は、河川課だけでなく、道路管理者や下水道管理者が管理するものがあります。水路管理者を調べる場合は、公図にて神戸市の管理する水路であることを確認し、神戸市役所(代表)にお電話ください。神戸市役所(代表)(平日8時45分~17時30分)078-331-8181
なお、水路等管理者(担当部署)がご不明な場合は、神戸市「道路公園110番」までお問い合わせください。
道路公園110番(平日8時45分~17時30分)078-771-7498
区分 | 行政区 | ご相談窓口 |
一級・二級河川 | 市内全域 | 兵庫県神戸土木事務所(078-737-2135) |
準用・普通河川 | 市内全域 | 神戸市河川課 |
水路 | 東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区 | 「市街化調整区域」内にある水路は「神戸市河川課」 ・「市街化区域内」にある水路は「神戸市道路管理課」 |
西区・北区 | 神戸市が管理する道路に並行する水路や水路土地に道路認定がある場合は「神戸市道路管理課」 ・それ以外の単独水路は「神戸市河川課」 |
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雨水幹線 | 市内全域 | 神戸市建設局下水道部管路課 |
https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=36(外部リンク)
河川・水路の占用申請、管理全般のお問い合わせ・・・管理担当
河川・水路の境界協定、開発指導のお問い合わせ ・・・指導担当
河川の改修、計画のお問い合わせ ・・・計画調整担当