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柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方

最終更新日:2023年11月14日

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整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますので、ご注意ください。

健康保険が使えるとき

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫など(いわゆる肉離れを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき。
    (骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。)
  • 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

【主な負傷例】
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき。

 健康保険の対象にならないとき

  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。

施術を受けるときの注意

ケガの原因を正しく伝える

外傷性のケガではない場合は保険が使えません。
また、外傷性のケガであっても、仕事中のケガで労働災害に該当する場合は健康保険の対象になりません。

医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない

同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。

委任状への署名はご自分で

「柔道整復施術療養費支給申請書」に記載されるケガの原因・ケガの名前・施術を行った日・施術内容・施術回数・金額を確認し、ご自分で「受取代理人の欄」に署名してください。

領収書を必ずもらう

後日、医療機関や柔道整復師から神戸市国保へ保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ(医療費通知)」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。

※参考ページ「医療費のお知らせ(医療費通知)をお届けしています

参考

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課