葬祭費の支給

最終更新日:2024年10月24日

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国民健康保険の被保険者が亡くなった際、その葬祭を行った方に支給されます。
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
75歳以上の方が死亡した場合は、後期高齢者医療制度で葬祭費の手続きを行ってください。
後期高齢者医療制度での手続き

葬祭費支給額

50,000円

申請人

葬祭を行った方(喪主)

申請に必要なもの

  • 葬祭費支給申請書記入例
  • 保険証(死亡した方のもの)※世帯主死亡の場合は世帯全員分
  • 死亡事実が確認できるもの(埋火葬許可書のコピーまたは死亡届(死亡診断書)のコピー)
  • 喪主が確認できるもの(葬祭領収書・会葬御礼ハガキのコピーなど)※喪主と明記されていない場合は、誓約書を記載いただきます。
  • 喪主名義の銀行口座番号がわかるもの(喪主名義以外の口座に振り込みを希望される場合は「委任状」が必要です。)

委任状(喪主名義以外の口座振込用)
委任状記載例(喪主名義以外の口座振込用)

申請方法

区役所・支所に来庁して申請する場合

  • 死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口に来庁のうえ手続きを行ってください。
  • 同一世帯の国保未加入者(世帯主・配偶者を除く)や別世帯の代理人などが来庁される場合は、委任状及び喪主と代理人の本人確認書類が必要です。
代理人が来庁するとき

郵送申請する場合

「申請に必要なもの」を下記宛に郵送してください。申請書を受付後に、神戸市行政事務センターから内容確認のため電話で問い合わせをする場合があります。申請される方の電話番号を必ず記入してください。
【宛先】
〒650-0032

神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター国民健康保険係「葬祭費」担当行
封筒の宛名としてご利用ください

※死亡した方について、国民健康保険の資格喪失(脱退)の届出が必要です。郵送でのお手続きはできませんので、死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口までご来庁ください。

留意事項

保険料の未納がある場合

  • 未納保険料がある方は、申請前に未納保険料を納付していただき、手続きを行ってください。納付書がお手元に無いときは、住民登録をしている区役所・支所の住所の国保の窓口までお問い合わせください。
  • 資格証明書が発行されている方は、郵送申請をすることができません。

世帯主が死亡した場合

  • 世帯主変更の手続きが必要な場合があります。死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の市民課にご相談ください。
  • 国保の世帯主を変更することになりますので、世帯に残られた加入者(新世帯主あて)に、被保険者証番号を変更した保険証を再交付します。現在の保険証は使えなくなりますのでご注意ください。
  • 現在の保険証は、全員分を返却していただきます。死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口までご来庁ください。
  • 翌月中旬頃に変更後の保険料の納入通知書をお送りします。保険料を追加で納めていただく必要がある場合は、変更後の納付書をあわせてお送りしますので、お支払いください。保険料を納め過ぎの場合は、別途、還付のご案内をお送りします。

給付を受けられない場合

  • 勤務先の健康保険などに加入していた方(被扶養者を除く)が資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合は、勤務先の健康保険などから支給を受けることができるため、国民健康保険からは支給しません。要件や手続方法は、勤務先の健康保険などへお問い合わせください。
  • 交通事故などの第三者行為や公害病などによる死亡で、加害者側から葬祭に要する費用を受ける場合は、国保の葬祭費は受給できません。

問い合わせ先

問い合わせ先:神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分