保険料の賦課決定・変更の期間制限

最終更新日:2024年10月23日

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賦課決定の期間制限

2015年度以降の国民健康保険料については、当該年度における最初の納期(通常6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日以降において、保険料の決定・変更をすることができなくなりました。

国民健康保険の加入を2年以上遅れて届け出た場合や遡って住民税の所得の変更があった場合は、保険料の変更ができません。また、遡って国民健康保険の脱退手続きをした場合や、所得の申告が遅れた場合などで賦課決定・変更の期間制限に該当すると、納付した保険料を還付できなくなる場合がありますのでご注意ください。該当する方は速やかに手続きしてください。
ただし、社会保険の未適用事業所が遡及して社会保険に加入する場合など、被保険者の責めに帰することのできない事由によって社会保険に遡及して加入した場合、保険料の二重払いが生じないよう当該年度の最初の納期の翌日から2年経過した後であっても、国民健康保険料の減額の賦課決定をすることができる場合があります。詳しくは、住所地の区役所等にご相談ください。

賦課権の期間制限の例

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お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課