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最終更新日:2024年10月23日
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保険料の「所得割額」については当該年度の所得額をもとに算定用所得額を算出するため、保険料の確定は、市県民税額の決定後の6月になります。
また、加入者の増減などにより、年度の途中に保険料の変更がある場合は、その都度保険料額をお知らせします。
保険料の確定変更ができる期間に制限があります。詳しくは以下のページをご覧ください
保険料は、資格ができた月の分から納めていただきます。加入の届出が遅れると、最高2年間の範囲内で遡って、保険料を納めていただくことになります。
また、国保の資格がなくなった場合は、資格がなくなった月の前月の分までの保険料を納めていただきます。
40歳以上65歳未満の方の「介護分」の保険料については、40歳の誕生日の前日が属する月の分から納めていただきます。また65歳になられる年度は、誕生日の前日が属する月の前月の分までの保険料を納めていただくことになります。
保険料の納期限は、6月~翌年3月の各月末日です。
ただし、末日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
保険料は、必ず納期内に納めてください。
年10回払いとなっていますので、4月・5月は納付書の送付・定例の口座振替はありません。
期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
6月期 | 7月1日 | 11月期 | 12月2日 |
7月期 | 7月31日 | 12月期 | 1月6日 |
8月期 | 9月2日 | 1月期 | 1月31日 |
9月期 | 9月30日 | 2月期 | 2月28日 |
10月期 | 10月31日 | 3月期 | 3月31日 |
就職など会社の健康保険の資格ができるなどにより、国保の資格がなくなった場合、保険料は国保の資格がなくなった月から、かからなくなります。納期は年間の保険料を10回に分割しているため、月額の保険料とは異なり、ほとんどの場合、過不足が生じ精算することとなります。