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後期高齢者医療保険料のよくある質問

最終更新日:2024年10月29日

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保険料についてよくある質問をまとめました。
新年度保険料納付のお知らせは、いつ届きますか。
国民健康保険や介護保険の保険料の通知は6月なのに、なぜ後期高齢者医療の保険料の通知は7月なのですか。
保険料の見直しは何年毎ですか
昨年度と所得は変わらないのに、保険料が上がったのはなぜですか。
後期高齢医療の保険料を算定するとき、社会保険料控除や障害者控除は適用されないのですか。
保険料が特別徴収(年金からの引去り)となるのは、どんな場合ですか。
保険料の特別徴収(年金からの引去り)となるのは、いつからですか。
保険料の特別徴収(年金からの引去り)ができなくなるのは、どんな場合ですか。

新年度保険料納付のお知らせは、いつ届きますか。


毎年7月中旬頃に発送します。
発送通数が多いので、お手元に届くまでに数日かかることがあります。
しばらくお待ちいただいても届かない場合は、返送されていることが考えられますので、お住いの区の区役所・支所へお問い合わせください。

国民健康保険や介護保険の保険料の通知は6月なのに、なぜ後期高齢者医療の保険料の通知は7月なのですか。

神戸市国民健康保険や神戸市介護保険と違い、後期高齢者医療では、制度運営は市ではなく県単位で設けられた後期高齢者医療広域連合が行っています。兵庫県すべての市町から届く所得情報を元に広域連合が保険料額を決定するため、7月に通知するスケジュールとなっています。

保険料率の見直しは何年毎ですか。

保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は広域連合が2年ごとに見直しを行います。
令和6、7年度の保険料率は以下の通りとなります。
・均等割額52,791円
・所得割率11.24%(※1)
・賦課限度額80万円(※2)

(※1)激変緩和措置として、令和6年度に限り、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合、所得割率は10.32%です。
(※2)激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は73万円です。

令和6年4月から後期高齢医療制度の保険料率について制度改正が行われ、令和6・7年度の保険料率に反映されています。制度改正の詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。

昨年度と比べて所得が変わらないのに、保険料が上がったのはなぜですか。

主な要因として次の3つがあります。

1.後期高齢者医療制度に加入する前にご家族の健康保険の被扶養者だった方で、均等割額の軽減期間(2年)が終了したことにより、保険料が上がっている。

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は5割軽減となります。
被扶養者だった方の軽減

2.昨年度は年度途中で後期高齢者医療保険に加入し、数か月分の保険料であったが、今年度は12か月分の保険料になっている。

3.所得の情報が把握できていない、または反映されていない。
⇒令和5年中の収入・所得について税申告をしていない、かつ後期高齢者医療制度へ簡易申告書を提出されていないため、均等割額が軽減されていない可能性があります。保険料が軽減される場合がありますので、お住いの区の区役所・支所へお問い合わせください。

後期高齢医療の保険料を算定するとき、社会保険料控除や障害者控除は適用されないのですか。

社会保険料控除額、扶養者控除額、医療費控除額、障害者控除額、寡婦(夫)控除額は適用されません。

保険料が特別徴収(年金からの引去り)となるのは、どんな場合ですか。

次の1~3のすべてに該当している方が対象となります。
1.年額18万円以上の年金を受給している方
2.神戸市の介護保険料が特別徴収となっている方
3.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下の方
※複数の年金を受給している場合は、法令の規定により優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となり、被保険者の方が任意に選択していただくことはできません。

保険料の特別徴収(年金からの引去り)となるのは、いつからですか。

75歳になられた方や、他市町村から転入された方については、しばらくの間は納付書や口座振替でお支払いいただきますが、通常は半年から1年程度で特別徴収が開始されます。
特別徴収となる要件を満たすと、口座振替の手続きをされている場合でも特別徴収が開始されます。
また、年度の途中で保険料額が変更になり特別徴収が停止した方は、特別徴収は翌年度の10月から再開されます。

保険料の特別徴収(年金からの引去り)ができなくなるのは、どんな場合ですか。

主に、次の1~5に該当した場合は、特別徴収を中止します。
1.年金引去りから口座振替でのお支払いに変更されたとき(納付書への変更はできません)
2.神戸市外へ転出されたとき
3.被保険者でなくなったとき(お亡くなりなった、生活保護の受給開始など)
4.年金が支給されなくなったとき、年金担保融資をうけたとき
5.年度の途中で保険料額に変更があったときなど
※ただし、上記に該当してから特別徴収が中止となるまでに2~3か月の期間を要します。
保険料額の変更などにより、保険料をお返しする必要が生じた場合には、後日ご案内させていただきます。

 

下記お問い合わせフォームについて

以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。
  • ご質問対象者のお名前しくは質問対象者の8桁の被保険者証番号
  • ご質問対象者の生年月日
  • ご質問対象者のお住まいの区

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課