兵庫県内にお住まいの以下の方です。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象)
- 65歳から74歳までの一定の障害がある方【障害認定を受けた方】(障害認定を受けた日から対象)
※生活保護受給者は除きます。
障害認定が受けられる障害の程度
- 国民年金証書(障害年金等級):1、2級
- 身体障害者手帳:1~3級
- 身体障害者手帳:4級のうち、
- 音声機能または言語機能に著しい障害がある方
- 下肢障害で次のいずれかに該当する方(※)
- 1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
- 3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 4号(一下肢の機能の著しい障害)
- 療育手帳:重度(A)
- 精神障害者保健福祉手帳:1、2級
(※)4級の何号に該当するか、障害名から判断できない場合は、身体障害者手帳の交付元に確認してください。
県外へ転出したとき
他の都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設への入所や長期入院などのため、他の都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
75歳になる方
申請は不要です。
誕生日の前月中に被保険者証をお送りします。
お住まいの区の区役所・支所で申請が必要です。
※詳細は、後期高齢者医療の障害認定のページをご確認ください。
被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がひとり一枚交付されます。
- 被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までです。例年、新しい被保険者証は7月下旬に一括で送付予定です。
- 期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正などにより自己負担割合が変更になる場合や、氏名・住所などに変更が生じた場合は、随時新しい被保険者証を送付します。
注意事項
- 被保険者証をコピーしたものは使えません。
- 本人以外は絶対に使用しないでください。(法律により罰せられます)
再交付
紛失や破損した場合は、お住まいの区の区役所・支所で申請により再交付できます(郵送申請も可)。
以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。
- ご質問対象者の「お名前」もしくは「ご質問対象者の8桁の被保険者証番号」
- ご質問対象者の「生年月日」
- ご質問対象者の「お住まいの区」