概要
2019年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、2024年度から森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、国内に住所がある個人に森林環境税(国税)が課税されます。
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境税の税収の全額は森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所がある個人
税率・賦課徴収
年額1,000円を、住民税(市県民税)均等割とあわせて賦課徴収します。
※住民税(市県民税)均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、2014年度から2023年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。2024年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。
※森林環境税の減免は「
所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。
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