- 協議離婚:夫および妻
- 裁判離婚:申立人(ただし、裁判確定などの日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出可)
※市区町村の窓口に持参する方は代理人でも可
夫妻の本籍地、あるいは所在地の役所
※神戸市では、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所で受付
(市役所・サービスコーナーでは受付していません)
8時45分~17時15分
※上記以外の時間及び土曜・日曜・祝日は、区役所夜間休日窓口でお預かりします
※北須磨支所・玉津支所は、夜間休日受付がありません
- 協議離婚:離婚届が受理された日が離婚成立の日になります
- 裁判離婚:裁判確定などの日から10日以内
※2024年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付は不要
協議離婚
- 離婚届1通(夫妻の署名・証人(成年者)2人の署名が必要)
- 提出する人の本人確認書類
裁判離婚
- 離婚届1通(届出人の署名が必要)
- 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書
※用紙のサイズが異なる・印刷が不鮮明な場合は受付できません
- 預かった届書は、翌開庁日に審査し、不備がなければお預かりした日が受理日となります
- 夜間休日受付に届け出る予定がある方は、開庁時間内に事前審査を受けることをお勧めします
- 届書の内容について確認する場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください
- 夜間休日受付では、住所異動届・マイナンバーカード変更申請などの離婚届以外の手続きはできません。住所地の市区町村で、窓口の開庁時間に手続きをしてください
子どもたちの健やかな成長のため、養育費の取り決めから、保証、履行確保までの総合的な支援を行っています。
各区役所・北須磨支所市民課