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最終更新日:2024年9月27日
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不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」について、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認できない限り、自己を届出事件の本人とする届出がされても、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。
裁判による離婚・養子離縁・認知は対象外です。
申出先は、本籍地又は所在地(住所地等)ですが、お急ぎの場合は最寄りの区役所等で申出ができます。
原則、郵送による申出は不可です。
申出は24時間いつでも行うことができます。
平日8時45分~17時15分は、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所窓口にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、区役所夜間休日受付でお預かりします。
※北須磨支所、玉津支所は夜間休日受付がありません。
15歳未満の方を養子とする縁組届(協議離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、ご本人が15歳に達したときは、改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持って、ご本人が申出をしてください。
やむを得ない理由により来庁できない場合は、その理由をあきらかにし、不受理申し出をする旨を記載した公正証書またはその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものは除く)を、本籍地または所在地の役所へ提出することができます。
お申出の時点から有効となります。
不受理申出は取り下げするまで、または不受理申出した届出が受理されるまで有効です。(届出には、不受理申出した本人が、本人確認書類を持参して届出ることが必要です。)