国外から引越しされる方は「
国外からの転入手続き」を確認してください。
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯の世帯員
新しく住む住所地の区役所市民課
※須磨区は、須磨区役所または北須磨支所でも届出可
※北区は、北区役所または北神区役所でも届出可
※西区は、西区役所または玉津支所でも届出可
平日8時45分~17時15分
※毎週木曜日は「
平日夜間特別窓口」で、19時45分まで受付
(マイナンバーカードの手続きを伴う場合は、19時30分まで受付)
- 転出証明書(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出届をされた方は不要)
- 届出人の本人確認書類(外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書)
- 届出人の認印(転入届以外の手続きで必要となる場合があります)
- 転入される方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)※
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 委任状(本人または世帯主から委任を受けた場合のみ)
※同一世帯人が来庁して電子証明書の代理手続きをする時は
こちらの委任状をご利用ください
※窓口備え付けのものと同じ様式です
※委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください
- 引越しの日から14日以内に転入届を届け出てください
窓口混雑時や同時に戸籍の届出をした場合は、住民票をすぐに発行できないことがあります。
15歳以上の方で、マイナンバーカードの住所変更が済んでいる方はコンビニでも住民票が取得できます。
コンビニ交付が利用できるタイミング
マイナンバーカードの状態 |
利用できるタイミング |
住所変更の手続きが16時30分までに完了 |
手続き完了から3時間半後 |
住所変更の手続きが16時30分以降に完了 |
翌開庁日の9時30分以降 |
住所変更の手続きが完了していない |
コンビニ交付利用不可 |
15歳未満の方のマイナンバーカード |
顔認証マイナンバーカード |
利用者証明用電子証明書が搭載されていないマイナンバーカード |
※詳しくは「
証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)」をご確認ください
マイナンバーカードや住民基本台帳カードは、神戸市でも継続利用が可能です。
ただし、次の場合は転入届と同日に継続利用の手続ができません。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に届出ができなかった場合
- カードの交付を受けている方と同一世帯の方が転入手続を行う場合で、かつカードの暗証番号が確認できない場合
- 代理人が転入届を提出する場合
注意事項
- 引越しの日から14日以内または引越し予定日から30日以内のいずれか早い日までに届け出てください。それを過ぎると、カードは失効となり、カードを利用した転入届ができなくなります(マイナンバーカードの再発行が必要です)
- 転入届を届け出てから90日以内に継続利用の手続きをしなければ、カードは自動的に失効します
- 引越し前の市区町村で転出届の処理が完了していないと、転入先の区役所窓口で転入届の届出ができません
- ご本人と同一世帯の方が来庁し、住所変更手続きと同時に上記の電子証明書に関する手続きを行う場合、委任状に本人が記入し、封筒等に入れて封をしたうえで来庁する方に預けることで、代理による手続きができます。詳細は住所変更に伴う電子証明書の代理手続き(同一世帯人が来庁される場合)をご確認ください。