オンライン手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンライン手続きが利用できます(国外に引越す場合は対象外)
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯の世帯員
お住まいの住所地の区役所市民課
※須磨区は、須磨区役所または北須磨支所でも届出可
※北区は、北区役所または北神区役所でも届出可
※西区は、西区役所または玉津支所でも届出可
平日8時45分~17時15分
※毎週木曜日は平日夜間特別窓口として19時45分まで受付
- 届出人の本人確認書類
- 届出人の認印(転出届以外の手続きで必要となる場合があります)
- 委任状(本人または世帯主から委任を受けた場合のみ)
※同一世帯人が来庁して電子証明書の代理手続きをする時は
こちらの委任状をご利用ください。
※窓口備え付けのものと同じ様式です
※委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください
※転出先が介護保険施設や病院などの時は、転出先の住所地番だけでなく、施設名や病院名も記載してください
- 引越しする前後14日以内に、転出届を届け出てください
- 国外におおむね1年以上在住する予定の方は、転出届を届け出てください
- 国外へ転出する場合で、マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口にご持参ください。継続利用を行うことで、転出後も国外転出者向けマイナンバーカードとして利用可能です
転出届を届出後、転入先の市区町村の窓口で「転出証明書」の代わりにマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて転入届ができます。
注意事項
- 転出する世帯員のうち、誰かがマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている必要があります
- 引越しする前に転出届を届け出てください(窓口・郵送・オンライン申請でも可能)。転入届を提出するまでに、転出処理がされている必要があります
- 転出日を14日以上さかのぼる場合は、転出届の特例は利用できません
- 引越してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届を出す必要があります