相続に必要な戸籍
- 不動産の相続登記や銀行の預金の相続などの手続きの際に、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をとってきてください」と言われることがあります。
- 相続人をもれなく確定するために、出生から死亡までのすべての連続した戸籍を集めて、生まれてから亡くなるまでの間、いつ身分事項(婚姻・離婚・養子縁組など)に変動があったかの調査が必要なためです。
- ほとんどの場合、出生から死亡までの戸籍はひとつではなく複数にまたがっています。そのため、戸籍の記載から前の戸籍を調べ、出生時点までさかのぼって戸籍を請求していくことになります。
出生から死亡までの戸籍の請求方法
- 戸籍謄本の請求は、それぞれの時点の本籍地の市町村にしていただかなければなりませんが、戸籍に記載されている本人・その配偶者・直系親族が請求する場合に限り、本籍地以外の市区町村でも発行できる戸籍証明書の広域交付を利用いただける場合があります。
- 直系の相続人がなく、それ以外の方が手続きされる場合は、請求される市町村の窓口にあらかじめお尋ねください。
- 下のPDFファイルには、出生から死亡までの一般的な戸籍の流れについて、架空の人物「神戸太郎さん(昭和15年12月15日生)」を例にあげて説明をしています。
(例)神戸太郎さんの出生から死亡までの戸籍の流れ(PDF:461KB)
郵送での証明書の請求は神戸市郵送請求処理センターへ送付ください。
なお、神戸市郵送請求処理センターの住所や郵送請求の方法等、郵送請求に関する詳細は下記リンク先をご参照ください。
郵送による証明書の請求について(神戸市郵送請求処理センター)
取り寄せた戸籍を基に法務局で法定相続人の証明を行っています。
詳細は下記リンク先をご参照ください。
法定相続情報証明制度(法務省)(外部リンク)