住民基本台帳の閲覧

最終更新日:2024年5月7日

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2006年11月1日から住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳の閲覧制度が変更になりました。
住民基本台帳は何人でもその閲覧を請求できるという原則公開であったものが、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。

閲覧できる場合

  • 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
  • 個人または法人が、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められる活動などのために閲覧する場合

閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的など、以下の項目を年1回(4月下旬)公表します。

  1. 申請者の氏名(国または地方公共団体の機関の名称、法人の場合はその名称および代表者の氏名)
  2. 利用目的の概要
  3. 閲覧年月日
  4. 閲覧対象の住民の範囲
令和5年度の閲覧状況

お問い合わせ先

地域協働局住民課