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最終更新日:2024年10月17日
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医療法第30条の14において、各都道府県は構想区域(二次保健医療圏域等)ごとに、診療に関する学識経験者の団体、医療関係者、医療保険者等の関係者との「協議の場」を設けることとされています。
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