現況届(継続通園に必要な手続き)

最終更新日:2024年10月15日

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「教育・保育給付認定2号・3号」か「施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号)」の認定を受けて、保育施設を利用している児童の保護者は、保育の必要性を確認するため、現況届の提出が必要です。

申請方法

  • 電子申請(e-KOBE)をご利用ください。
  • 認定の種類によって、申請フォームが異なります。児童の認定のフォームから申請してください。
  • きょうだいで申請する場合は、児童1人につき1回の申請が必要です。
  • きょうだいの認定が異なる場合がありますので、申請の前に認定の種類を確認してください。
  • 令和7年4月以降、認定の継続を希望しない場合でも、現在認定を持っている方は申請が必要です。
  • 神戸市外の保育施設を利用中の方は、電子申請(e-KOBE)での申請はできません。紙書類を提出してください。

保育所・認定こども園(朝から夕)・地域型保育施設を利用中の方

10月中旬に園を通して現況届を保護者にお配りします。

下記フォームから申請してください。 提出期限:2024年11月15日(金曜)
保育の必要な状況を確認する書類が手元に届かないなど、提出期限に間に合わない場合は、書類が届いたらすぐに申請してください。

幼稚園の預かり保育・認可外保育施設・一時保育などを利用中の方

10月下旬に幼稚園の預かり保育を利用している方は園から保護者に現況届をお配りします。
それ以外(認可外保育施設・一時保育等利用)の方はご自宅に現況届を郵送します。

下記フォームから申請してください。 提出期限:2024年12月13日(金曜)
保育の必要な状況を確認する書類が手元に届かないなど、提出期限に間に合わない場合は、書類が届いたらすぐに申請してください。

申請の審査

大量の申請を受け付けるため、審査に時間がかかります。
早く申請を出していても、e-KOBEが「審査完了」となるのが2月頃になる場合があります。
e-KOBEが長い間「審査中」のままとなり、ご心配をおかけするかもしれませんが、順番に審査していますのでご了承ください。

必要書類

全ての方に必要な書類

  • 現況届
  1. きょうだいがいる場合は、きょうだいそれぞれで申請が必要です。申請に必要な番号は、きょうだいで異なります。
  2. 電子申請(e-KOBE)で申請する場合は、紙の現況届や書類は提出不要です。

認定の継続に必要な書類

以下のページからご家庭の保育の必要な状況にあてはまる書類を確認してください。
  1. ひとり親家庭を除き、父母それぞれの書類が必要です。
  2. 就労先が複数ある場合は、それぞれの会社の就労証明書の提出が必要です。
  3. 証明書類は、原則2024年9月1日以降に発行された書類が必要です。
「保育の必要性を確認する書類」判別表

ひとり親家庭の方

以下のうち、どれか1つが必要です。
  • ひとり親家庭等医療費受給者証(紙提出の場合はコピー)
  • 戸籍謄本(紙提出の場合はコピー可)
  • 児童扶養手当証書(離婚が成立していて、児童扶養手当を受給している方は、申請時に児童扶養手当の番号を入力または申請書に記入すれば提出不要です。)

離婚協議・離婚調停・離婚裁判中の方

  • 調停中・裁判中であることがわかる書類
 詳しくは、現在入所中の施設がある区役所のこども福祉担当までお問い合わせください。

同居している家族が障害者手帳を持っている

  • 障害者手帳の番号(申請時に入力または申請書に記入します。)

問い合わせ先

チャットボットをご利用ください

保育施設のご利用に関するご質問について、チャットボットがお答えします。

記入方法や電子申請(e-KOBE)の入力方法などの問い合わせ

  • 神戸市行政事務コールセンター(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く)

電話:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課