ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > 教育・保育施設を利用したい > 認定の申請 > 教育・保育給付認定(2・3号認定)の申請・利用申込 > 神戸市外在住で、神戸市内の認可保育施設に入園を希望する方
最終更新日:2024年9月27日
ここから本文です。
神戸市外にお住まいの方は、原則として現在お住まいの市町村経由での申込みとなります。
ただし、神戸市への転入に伴う申込みの場合は、お住まいの市町村にご相談のうえ、直接神戸市に申し込むこともできます。
神戸市に直接申し込むことができるのは、転入予定を証明する書類として、賃貸契約書、売買契約書、登記簿謄本のいずれかを提出できる方のみです。
現在お住まいの市町村の認可保育施設を申込中の方は、神戸市の認可保育施設の申込みはできません(神戸市の施設と神戸市外の施設を同時に申し込むことはできません)ので、ご注意ください。
申込みをする前に、現在お住まいの市町村と、第1希望の施設が所在する区の区役所・支所こども福祉担当にお問い合わせいただき、申込方法、申請書類、申込期間などをご確認ください。
また、現在お住まいの市町村経由で申込みをされた方は、神戸市へ転入後すぐに、内定施設が所在する区の区役所・支所こども福祉担当で、あらためて保育利用申込をしてください。
内定しないまま神戸市へ転入された場合は、第1希望の施設が所在する区の区役所・支所こども福祉担当で、あらためて保育利用申込をしてください。
転入後の手続きがない場合は、申込みが無効となり内定も取消になりますので、必ずお手続きをお願いします。
なお、入所が内定したにもかかわらず、入所月の前月末日までに神戸市への転入が確認できなかった場合は、内定取消や退所になりますので、十分にご注意ください。
入園希望日によって異なります。下記の申請スケジュールをご確認ください。
※お住まいの市町村経由で申し込む場合は、神戸市への郵送にかかる時間も考慮して、余裕をもってご提出ください。
現在お住まいの市町村経由でお申込みください。
入園希望日によって異なります。下記の申請スケジュールをご確認ください。
※お住まいの市町村経由で申し込む場合は、神戸市への郵送にかかる時間も考慮して、余裕をもってご提出ください。
保育施設のご利用に関するご質問にチャットボットがお答えします。