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最終更新日:2024年10月11日
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教育・保育給付認定(2・3号認定)を受けた子どもに係る利用者負担額(保育料)は、保護者の所得に応じて神戸市が決定します。
市町村民税(特別区民税を含む。)額により階層に区分しており、この階層区分は、子どもと同一世帯に属する父母及び父母以外で家計の主宰者となる方のすべての市町村民税の合算によって決定します。
神戸市の市民税額の確認方法を知りたい方は、以下をご確認ください。
※1号認定児童の利用者負担額は、幼児教育・保育の無償化の開始に伴い無料となったため、利用者負担額表は発行していません。
0~2歳児の利用者負担額について、すべての世帯において第2子は半額・第3子以降は無償になります。また、3~5歳児の副食費(おかず代やおやつ代)について、市民税の所得割合算額が57,700円未満(ひとり親家庭、在宅障害児(者)のいる世帯等は77,100円以下)の世帯の児童及び、すべての世帯の第3子以降の児童は免除となります。
※18歳以上のお子さまや別居しているお子さまがいる場合は、下記をご確認ください。
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教育・保育施設、地域型保育事業の利用者負担額(保育料)等は、毎年9月に年度切替えがあります。
未申告等により保護者の市町村民税額が不明な方などには、区役所・支所・行政事務センターから書類提出の案内が届きますので、期日までに必要書類を提出してください。
保育短時間認定を受けているお子さまの標準時間内延長保育料*は以下の料金表のとおりです。
※保育短時間(施設の定める8時間)認定を受けている方が、8時間を超えて保育標準時間(施設が定める11時間)内での延長保育を希望する場合に発生する料金です。保育標準時間を超えた延長保育料については、各施設にご確認ください。
FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問い合わせについては、「住所」、「お子さんの氏名」、「お子さんの生年月日」を必ずご記載ください。
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