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住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方

最終更新日:2024年8月22日

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事業者の方は、市民税県民税の特別徴収について(事業所様向け)をご覧ください。

普通徴収(ご自分で納めていただく方法)

自営業の人や64歳以下で年金を受給している人などの住民税(市県民税)は、毎年6月にお送りする納税通知書兼納付書で、1年分の税金を一括または年4回に分けて納めていただきます。

  • 第1期:6月末日
  • 第2期:8月末日
  • 第3期:10月末日
  • 第4期:翌年1月末日

いずれも末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌平日が納期限となります。納税方法は、口座振替(銀行、ゆうちょなど)、コンビニなどで可能です。詳しくは、「市税の納付場所について」をご覧ください。

給与からの特別徴収

会社などにお勤めの人は、神戸市からお勤め先とご本人に税額をお知らせし、お勤め先が1年分の税額を年12回(通常6月から翌5月)に分けて給与から差し引きます。市民の方がご自分で納税する必要はありません。

年の途中で退職した場合

次の1から3に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。

  1. 他の会社に就職した場合(特別徴収の申し出をされない場合は、普通徴収になります)
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額の一括徴収を退職する会社に申し出た場合
  3. 1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合
    (この場合は、本人の申し出がなくても、退職する会社の給与などから残税額が一括徴収されます。)

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金等を受給している人は、神戸市から年金の支払者とご本人に年金にかかる税額をお知らせし、1年分の税額を年6回に分けて、年金の支給月ごとに年金から差し引きます。
詳しくは公的年金からの引き落としについて(PDF:314KB)をご確認ください。

日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については市民税課(個人市民税担当)から通知する税額決定通知書によりご確認ください。

マイナポータルで住民税情報を確認

マイナポータル内の「わたしの情報」から申請することで、住民税(市県民税)情報を確認することができます。確認するには、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取り可能なスマホ・パソコンが必要です。

マイナポータル
マイナンバーカードを使ってできること

  • 住民税(市県民税)情報については、ダウンロードすることができますが、公共の証明書としては使用できません。
  • 申告された情報が表示されます。未申告の場合は情報がありませんので申告が必要です。
    住民税(市県民税)の申告書と申告方法

  • 申告情報の反映には時間がかかることがあります。

お問い合わせ先

  • 給与からの特別徴収についてのお問い合わせ先

〒653-8770
長田区二葉町5丁目1-32-2階
行財政局税務部法人税務課(特別徴収担当)
電話番号:078-647-9401[直通]

  • 公的年金からの特別徴収および普通徴収についてのお問い合わせ先

〒653-8762
長田区二葉町5丁目1-32-3階
行財政局税務部市民税課(個人市民税担当)
電話番号:078-647-9300[代表]

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※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課