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公の施設の指定管理者制度

最終更新日:2024年11月22日

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指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対応するため、公の施設(※¹)の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上等を図ることを目的に創設された制度です。
¹公の施設
地方自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、​​​​​概ね、次の要件を充たすものとされています。

  • 施設を設置した地方公共団体(神戸市)の住民の利用に供するものであること。
  • 住民の福祉を増進する目的をもって地方公共団体(神戸市)によって設置された施設であること。
  • 法律又は条例の規定により設置されたものであること。

神戸市の指定管理者制度運用

神戸市では、より円滑な制度導入及び適切な運用に資するため、2004年3月に「公の施設の指定管理者制度運用指針」を策定し、民間ノウハウの活用と競争原理の導入により市民サービスの向上等を図ることを目的として、原則公募により指定管理者制度の導入を進めています。

導入施設数

2024年5月2日現在の指定管理者による管理施設総数は845施設です。

指定管理者の選定・評価

指定管理者の選定や管理運営状況の評価については、各局に設置する指定管理者選定評価委員会にて審議します。

指定管理者の公募情報

指定管理者の指定情報

各公の施設の設置条例に基づき、指定管理者を指定したときは下記一覧への掲載にて公表します。

お問い合わせ先

行財政局業務改革課