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身体障害者手帳の新規申請方法

最終更新日:2024年8月6日

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身体障害者手帳の交付を、はじめて申請するときの手続き方法をご案内します。

申請に必要なもの(5点)

  1. 身体障害者手帳交付申請書
    • 申請時に窓口でお渡しします。
    • 窓口に行けない人は、お住まいの区の区役所窓口に電話してください。
  2. 身体障害者診断書・意見書(6か月以内に指定医師が記載したもの)
  3. 写真(1枚)
    • たて4センチメートル×よこ3センチメートルたて4センチメートル×よこ3センチメートルの写真
    • 本人のみを撮影
    • 1年以内に撮影したもの
    • 上半身、正面、脱帽で撮影
    • 頭や顔の一部が切れたり、かくれていないもの
    • 平常時と著しく異ならないもの
    • 裏面に氏名を記載してください。
    • 自宅のプリンターで印刷する場合は写真専用紙を使用したもの(ポラロイド写真不可)
  4. 個人番号がわかるもの及び身元が確認できるもの
    • マイナンバーカードなど
  5. 窓口に来られる方の身元が確認ができるもの
    • 運転免許証など

窓口(提出先)

お住まいの区の保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所

※身体障害者診断書・意見書、審査に関する問い合わせ先:身体障害者更生相談所

申請後のながれ

  • 手帳の交付は、申請してから概ね2か月以内です。(診断書の内容を指定医師に確認するときなどは2か月以上かかることもあります。)
  • 手帳の準備ができたら、お知らせします。申請したお住まいの区の窓口で受け取ってください。
  • 指定医師が診断書に記載した意見等級と異なる等級で手帳が交付されることもあります。
  • 審査の結果、身体障害者障害程度等級表に該当しないと判定された場合は、手帳交付申請は却下されます。
  • 肢体不自由7級だけでは手帳は交付されず、手帳交付申請は却下されます。

お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所