身体障害者手帳の再認定

最終更新日:2024年10月15日

ここから本文です。

再認定の時期(見直しの時期)に、再認定を申請する手続き方法をご案内します。
見直し時期の概ね2か月前に「お知らせ」を送付します。必ず再交付申請をしてください。
※軽快により身体障害に該当しなくなった場合は、手帳を窓口に返還してください。診断書の提出は不要です。
※正当な理由がなく、手続きをされない場合は、手帳を返還していただきます。

再申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
    • 申請時に窓口でお渡しします。
    • 窓口行けない人は、お住いの区の区役所窓口に電話してください。
  2. 身体障害者診断書・意見書(6か月以内に指定医師が記載したもの)
    • 用紙はダウンロードできます。(窓口にもあります)
    • 神戸市内の指定医師名簿
    • 指定医師に「障害は固定しているか」「障害に該当するか」を確認した上で、書いてもらってください。
    • 現在の身体障害者手帳を、指定医師に必ず提示してください。
  3. 写真(1枚)
    • たて4センチメートル×よこ3センチメートル
    • 本人のみを撮影
    • 1年以内に撮影したもの
    • 上半身、正面、脱帽で撮影
    • 頭や顔の一部が切たり、かくれていないもの
    • 平常時と著しく異ならないもの
    • 自宅のプリンターで印刷する場合は写真専用紙を使用したもの(ポラロイド写真不可)
    • 裏面に氏名を記載してください。
  4. 現在の身体障害者手帳
  5. 個人番号がわかるもの及び身元が確認できるもの
    • マイナンバーカードなど
  6. 窓口に来られる方の身元が確認できるもの
    • 運転免許証など

窓口(提出先)

お住まいの区の区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所

申請後のながれ

  • 手帳の再交付は、申請してから概ね2か月以内です。(診断書の内容を、指定医師に確認するときなどは、2か月以上かかることもあります。)
  • 手帳の準備ができたら、お知らせします。申請したお住まいの区の窓口で受け取ってください。
  • 指定医師が診断書に記載した意見等級と異なる等級で手帳が交付されることもあります。
  • 審査の結果、身体障害者障害程度等級表に該当しないと判定された場合は、手帳交付申請は却下されます。
  • 肢体不自由7級だけでは手帳は交付されず、手帳交付申請は却下されます。

 

お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所