ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 一般廃棄物の処理施設及び処分業の許可

一般廃棄物の処理施設及び処分業の許可

最終更新日:2024年7月9日

ここから本文です。

処理施設の設置

神戸市内に処理能力が5t/日以上の一般廃棄物処理施設を設置する場合には、許可が必要です。
また、許可対象とならない規模(処理能力が5t/日未満)の施設は、届出が必要です。

神戸市では、資源化施設であることなど、一定の要件を満たす場合に限り、処理施設の設置を認めています。資源化施設とは一般廃棄物を処理する施設のうち、焼却施設及び最終処分場以外のものであって、「再商品化施設」、「再利用施設」、「再生施設」など一般廃棄物の資源化に資する施設です。

処理施設の設置を検討されている方は、事前にお問い合わせください。また、施設の設置要件などが規定された以下の資料も事前にご確認ください。

処分業の許可

神戸市内で事業系一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、許可を受けなければなりません。
処分業の許可申請を検討されている方は、事前にお問い合わせください。

神戸市が許可した一般廃棄物処分業者は以下のとおりです。
処分業者名簿(PDF:191KB)

更新許可・変更届の様式

以下の様式をご利用ください。(既に処分業の許可を取得している、または処理施設を設置している事業者が対象です。)
その他の様式については、お問い合わせください。

処分業の更新許可

提出の期限

許可期限日の概ね2~3ケ月前(遅くとも1ケ月前)を目途にご提出ください。

申請手数料

10,000円

手数料の納入方法

申請書類のチェックを受付窓口で受けてから、金額分の「神戸市収入証紙」を購入し、申請書の手数料欄に貼付してください。神戸市収入証紙は、収入証紙のページをご参考に三宮周辺の売りさばき所で購入してください。

様式

処理業の許可申請事項変更届出書

届出を要する場合

  1. 住所の変更
  2. 氏名又は名称の変更
  3. 次に掲げる者の変更
    法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人

  4. 事務所及び事業場の所在地の変更
  5. 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更
  6. 処分業を廃止したとき

提出の期限

変更又は廃止の日から10日以内に届出してください。

添付書

許可証の写し及び当該変更に係る書類

様式

施設の軽微変更等届出書(法に基づく許可が必要な施設用)

届出を要する場合

  1. 施設の軽微な変更
  2. 法人の名称及び住所並びに代表者の氏名の変更
  3. 処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法の変更
  4. 一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法の変更
  5. 着工予定年月日及び使用開始予定年月日の変更
  6. 次に掲げる者の変更
    • 法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
    • 発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
    • 総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
  7. 施設を廃止したとき、若しくは休止し、又は休止した施設を再開したとき

提出の期限

変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。

添付書類

変更の内容により異なりますので、事前にお問い合わせください。

様式

施設の変更報告書(要綱の届出が必要な施設用)

申請を要する場合

  1. 施設の軽微な変更
  2. 人の名称及び住所並びに代表者の氏名の変更
  3. 施設を廃止したとき、若しくは休止し、又は休止した施設を再開したとき

提出の期限

変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。

添付書類

変更の内容により異なりますので、事前にお問い合わせください。

様式

窓口

〒651-0086 神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)8時45分~12時00分、13時00分~17時30分
一般廃棄物メニューページへもどる

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課