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最終更新日:2024年7月9日
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神戸市内に処理能力が5t/日以上の一般廃棄物処理施設を設置する場合には、許可が必要です。
また、許可対象とならない規模(処理能力が5t/日未満)の施設は、届出が必要です。
神戸市では、資源化施設であることなど、一定の要件を満たす場合に限り、処理施設の設置を認めています。資源化施設とは一般廃棄物を処理する施設のうち、焼却施設及び最終処分場以外のものであって、「再商品化施設」、「再利用施設」、「再生施設」など一般廃棄物の資源化に資する施設です。
処理施設の設置を検討されている方は、事前にお問い合わせください。また、施設の設置要件などが規定された以下の資料も事前にご確認ください。
神戸市内で事業系一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、許可を受けなければなりません。
処分業の許可申請を検討されている方は、事前にお問い合わせください。
神戸市が許可した一般廃棄物処分業者は以下のとおりです。
処分業者名簿(PDF:191KB)
以下の様式をご利用ください。(既に処分業の許可を取得している、または処理施設を設置している事業者が対象です。)
その他の様式については、お問い合わせください。
申請書類のチェックを受付窓口で受けてから、金額分の「神戸市収入証紙」を購入し、申請書の手数料欄に貼付してください。神戸市収入証紙は、収入証紙のページをご参考に三宮周辺の売りさばき所で購入してください。
次に掲げる者の変更
法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
〒651-0086 神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)8時45分~12時00分、13時00分~17時30分
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