自動車リサイクル

最終更新日:2024年11月6日

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  • 自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン類回収業を行う場合、登録手続が必要です。
  • 自動車リサイクル法に基づく解体業、破砕業を行う場合、事前に神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱の手続が必要です。新しく事業を始める場合は下記の窓口にご相談下さい。
  • 本市で上記の登録及び許可を取得した事業者は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルコンタクトセンター(電話050-3786-7755)に登録をしてください。

手続き方法


電子申請(引取業、フロン類回収業のみ)、郵送、窓口持参のいずれかで提出してください。

電子申請を開始しました(引取業・フロン類回収業)

引取業・フロン類回収業に係る手続きは、下記より電子申請で提出できます。

e-KOBE:神戸市スマート申請システム
「手続き一覧(事業者向け)」よりカテゴリ「ごみ・リサイクル・環境」→「自動車リサイクル法に関する許可・登録申請」

e-KOBEでご利用いただける手数料の支払い方法は、クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay、LINEPay)に対応しています。

電子申請の場合、審査後に交付する登録通知書はPDFデータで交付します。
郵送をご希望の場合は、返信用封筒(定型郵便物の場合は110円切手を貼付したもの)をお送りください。

登録通知書への公印省略について(引取業・フロン類回収業)

神戸市では、事務手続きの簡素化、事務効率の更なる向上および各種行政手続きのデジタル化を図るため、公印の押印省略を進めています。
2024年10月1日以降に交付する引取業登録通知書及びフロン類回収業登録通知書については、公印は押印しませんのでご注意ください。

公印の押印見直し

引取業

【電子申請】引取業者の登録申請(新規・更新)

【電子申請】引取業者の変更届

フロン類回収業

【電子申請】フロン類回収業者の登録申請(新規・更新)

【電子申請】フロン類回収業者の変更届

解体業

(1)解体施設の設置

解体業の用に供する施設(解体施設)は、産業廃棄物処理施設(積替え・保管施設)としての手続きが必要です。事前に窓口までご相談ください。

積替え・保管施設

(2)解体業の許可申請

破砕業

(1)破砕施設・破砕前処理施設の設置

破砕業の用に供する施設(破砕施設)や破砕前処理業の用に供する施設(破砕前処理施設)は、産業廃棄物処理施設(積替え・保管施設又は中間処理施設)としての手続きが必要です。事前に窓口までご相談ください。

積替え・保管施設
中間処理施設(要綱届出対象施設)

(2)破砕業の許可申請

窓口

〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)

神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課